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資本収益と勤労の対価についての憲法違反‼️

2020-11-17 22:33:00 | 日記
問題は賃金の格差ではなく
資産収益(配当、売買益等)と
賃金、給与に当たる勤労に当たる対価の
所得における税制格差が問題である‼️
ミサイル脅威より恐ろしい現政権の税制政策‼️

賃上げ叫び間違った税制政策‼️

トリクルダウンで貧富格差は拡大しないと
ピケティに向かって言った○○政務官(°_°)

r(資本収益率)>g(経済成長率)
このとき貧富格差は拡大するとデータで証明した。

ピケティ来日に合わせて、討論番組がいくつもあったが、見事に全ての番組が同じ論法で間違った認識を示した‼️

資本収益率とは何か、、、
家賃、配当、売買益など
資本による収益である‼️

経済成長率とは何か、、、
GDPに反映される
賃金や給与所得である‼️

これを頭に置いて、当時のピケティの討論番組を見て欲しい。

高額所得者に課税を強化する必要があるということですね(°_°)
それはすでに年収4000万以上の方々に45%というのを設け実行されます(°_°)

しかし、誰も反論しない(°_°)

本来なら、資本収益率に対する課税を強化しなければいけない事を示している‼️
しかし、高額所得者という言葉を挟み、捻じ曲げている‼️

これでは、更に貧富格差は拡大するのである‼️

ピケティーは資産課税に言及しているが、それは、給与所得ではなく、株の配当や売買益などの資産課税である。

富裕層増税の話題に相続税や高額所得者の課税が焦点にあげられるが、的はずれである事は言うまでもない。

賃金、給与等に課せられる所得税、住民税
配当、売買益に課せられる所得税、住民税
に格差がある❗️

賃金の場合、総合課税方式しか無く、
年収330万以上  所得税20%住民税10%計30%
年収695万以上 所得税23%住民税10%計33%
年収900万以上 所得税30%住民税10%計40%
年収1800万以上所得税40%住民税10%計50%

配当の場合は分離課税が選択でき、
いくらであろうと、所得税15%住民税5%計20%である。

公共事業の景気上昇効果は、1974年以降の税の逆進化によって、低下を続けた。

本来、景気刺激効果を上げる為の仕組みと合わせてすることで、景気を持ち上げることがかのうなものだが、

日本では、企業や地主に払われる金額が大きく、労働者に支払われる賃金が非常に少なくなっている。

憲法に書かれている
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。

勤労の義務を果たした賃金に対しての課税が
勤労というものに当たらない、配当を得る権利や
また、その売買における税制が優遇されている事は、株式市場における社会的大義をもって、
「勤労の義務を負う」ということに対して
憲法違反の可能性がある‼️


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