文書通信交通滞在費
国会法と歳費法に基づき、
国会議員に支給される経費。
1993年に現行の制度となり、
月額は100万円。
非課税で領収書添付や使途の報告・公開、未使用分の返還の義務はない。 「第二の給与」とも呼ばれる。
領収書も必要のないって
なんなん
政府税調は
ただの掠奪者
使わなかった
ものは返すのが当たり前
その当たり前の
事も全くやらずに
何言ってんだ
https://seijishikin-ombudsman.com/topics/7887.html
「日本維新の会」も
政党交付金の
「身を切る改革」なしで
残金を国庫に未返還
2020年は約15・4億円
ふざけるな維新
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