大阪 南船場 眼'z スポーツグラストレーナー井上の喜怒哀楽

眼鏡&スポーツサングラスサロン眼'zです。
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日本のサングラスの基準について

2013年08月04日 | サングラス
 諸外国のサングラスの販売については

光学的要求事項や耐衝撃性、難燃性などの

きちんとした安全基準により定められています。

どんなアクシデントがあるか判らない時代に

明確な基準すらない日本のサングラス業界の

事情を知って頂きましたら幸いです。

これを見て怖さを感じない眼鏡店なんて

考えられないし、知らないじゃ済まされません。

特にスポーツグラスを販売するにあたり安全基準

を明確にしないで販売しないとスポーツシーンや

レクレーションにより誰かが失明などする可能性

大いにあるのです。


基準がないから何でも売っても誰にも文句は

言われない~って思う業者さんが多いのも事実

であり残念でなりません。これは文句のレベル

ではなく警告です。

アスリートなら知るべき事なんです。

信用していた!だけでは駄目なんです。

日本式の安全基準の早期実現を目指さなければ

なりません。


 調査報告書の代表的な意見をまとめますと

このような意見が出ている事すら誰も知らない

のではないでしょうか?

それともばれなきゃ問題ない?

・安全基準を明確にし、検査に合格したものだけを
 販売するようにして欲しい。
・フレームが柔らかい材質で、レンズも割れにくい
 ものして欲しい。
・危険な事故が起きた場合には、危険事例を公表
 し注意喚起して欲しい。
・子供の目に対する紫外線の影響や、紫外線対策
 について情報を流し啓発活動をして欲しい。

スポーツサングラス屋は遊びで営業しているわけでは

ございません。常にアスリートの方の目の事を考え

目的や目標に迎えるようなサポートをするのが

仕事です。危険である事などもご紹介をするのも

仕事です。安易な作成は駄目なんです。

まだまだ勉強不足ではございますが、慢心することなく

スポーツグラスに情熱を燃やしたいと思う所存で

ございます。他人から大馬鹿野郎でも変人でも構いません

皆様が安全で使用できるスポーツグラスの為ならば・・・

株式会社 黒田屋

・eglasses by メガネの黒田屋
・南船場スポーツグラスサロン眼’z

アドバイザー:井上 好広

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サングラスの国内の規制としては家庭用品品質表示法
があり、同法の雑貨工業品品質表示規程では、品名、
レンズの材質、わくの材質、可視光線透過率、紫外線透過率、
使用上の注意、表示者名等の付記、表示方法が定められている。

品名はサングラス、偏光サングラス、ファッション用グラス
の3 種類に区分される。区分の方法としては、サングラス
ではレンズの屈折力及び平行度が、偏光サングラスでは、さ
らに偏光度及び偏光軸のずれの数値が設けられており、数値を
超えた商品は全てファッション用グラスに区分される。

また、サングラスに対する視認性や耐久性、難燃性、化学的
特性などの安全基準は国内には存在しない。視力補正用眼鏡
では光学的要求事項、耐久性、難燃性、化学的特性などについて
日本工業規格として制定されているが、サングラスには適用
されていない
状況である。

海外の規格を見てみると、米国ではANSI Z80.3、EUでは
EN 1836、オーストラリアではAS/NZS 1067-1 などがサングラス
の安全基準となっている。内容としては光学的要求事
項や耐衝撃性、難燃性などの安全基準を定めている。

サングラスに関する自主基準については自社基準を定めている
業者もあるが、現在のところ業界全体としての自主基準は
定められていない
状況である。

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(参考)家庭用品品質表示法 雑貨工業品品質表示規程

         二十一 サングラス

(一) 品名の表示に際しては、次の区分品名の上欄に掲げる
区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる品名を示す用語を
用いて表示すること。この場合において、偏光度、偏光軸、
平行度及び屈折力については、それぞれ項目試験方法に定める
試験方法によるものとする。


          区 分 品 名

品名:サングラス

屈折力がいかなる経線においても-0.125
ディオプトリ~+0.125ディオプトリまでの
範囲内であり、かつ、任意のいかなる
二経線間の屈折力の差が0.125ディオプトリ
以下であって、平行度が0.166プリズム
ディオプトリ以下のもの

品名:偏光サングラス

サングラスの項に掲げる区分に該当するもの
のうち、次のイ及びロに該当するもの

イ 偏光度が90%以上であるもの

ロ 偏光軸のずれが15度以下であるもの

品名:ファッション用グラス

前各項上欄に掲げる区分以外のもの


         項 目 試 験 方 法

項目:偏光度
試験方法:偏光レンズにあっては、日本工業規格T八一四一
(遮光保護具)の九・一 f)「遮光能力試験」で定める方法に
より、可視光線の平行位組合せ透過率及び直交位組合せ透過率
とを測定し、次の式により計算すること

項目:偏光軸
試験方法:偏光めがねにあっては、各々の玉の偏光軸と水平
(偏光軸を鉛直に用いたものにあっては、鉛直)方向との
なす角度を測定すること。

項目:平行度
試験方法:日本工業規格T八一四七(保護めがね)の八・一b)
「光学的性質」で定める方法により、レンズメータ、望遠鏡、
オートコリメータなどを用いて測定すること。
ただし、着用時を想定した特別な設計のものにあっては着用時
を想定した測定方法により、レンズメータ、望遠鏡、オート
コリメータなどを用いて測定すること。

項目:屈折力
試験方法:日本工業規格T八一四七(保護めがね)の八・一b)
「光学的性質」で定める方法により、レンズメータ、望遠鏡、
オートコリメータなどを用いて測定すること。


(二) レンズの材質の表示に際しては、当該サングラスに使用
されているレンズの材質の種類に応じ、それぞれ「ガラス」
又は「プラスチック」の用語を用いて表示すること。
また、レンズを研磨したもの、レンズを強化したもの
又はレンズの表面をコーティングしたものについては、レンズ
の材質の種類を示す用語の次に括弧を付してそれぞれその旨を
付記すること。

(三) わくの材質の表示に際しては、レンズわく及びテンプル
に主として使用されている材質の名称をレンズわく及びテンプル
ごとにそれぞれ適正に表示することとし、特にその材質が次に
掲げる材質の名称を示す用語に応ずるものであるときは、それぞ
れ次に掲げる材質の名称を示す用語を用いて表示すること。
なお、めっき、塗装等を施してあるものについては、わくの材質の
種類を示す用語の次に括弧を付してその旨を付記すること。
イ プラスチック ロ セルロイド ハ ニッケル合金 ニ アルミニウム

(四) 可視光線透過率の表示に際しては、日本工業規格T八一四一
(遮光保護具)の九・一f)「遮光能力試験」の一・二)「可視部
試験」に定める方法又は光電検出器に視感度用フィルターを
組み合わせて、その分光感度分布が標準視感度分布にほぼ一致する
ようにした受光器を用い、A標準光に準じた光源に対する可視域の
透過率測定を行う方法により測定し、その数値を表示すること。
この場合における許容範囲は、プラス・マイナス七パーセントとする。

(五) 紫外線透過率の表示に際しては、日本工業規格T八一四一
(遮光保護具)の九・一f)「遮光能力試験」の一・一)「紫外部試
験」又は二・一)「紫外部試験」に定める方法により測定し、
その数値を表示すること。
この場合における誤差の許容範囲は、表示値のプラス・マイナス
十パーセントとする。

(六) 使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を
表示すること。
イ 自動車のフロントガラス等熱強化したガラスを通して使用
 するとガラスのひずみの干渉色が見えることがある旨(偏光サン
 グラスのものに限る。)。
ロ 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属と一緒に
 しまわない旨。
ハ あまり長い時間目にかけない旨(ファッション用グラスに限る。)。

(七) 表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号
 を付記すること。
(八) 表示は、サングラスごとに、消費者の見やすい箇所に判りやすく
記載してすること。ただし、使用上の注意の表示について
は、下げ札又はラベルの貼り付け等本体から容易に離れない方法で
行うこと。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考文献:東京都生活文化スポーツ局消費生活部
より平成21年度調査報告書より抜粋

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