どんどん摘発して、海外へ追い出すべきですね。
日本もここにきてこのような動きをするということは
多少危機感を持っているのでしょうか?
松下政経塾に在籍 5回の来日歴で人脈広げる
2012.5.29 11:14
松下政経塾の正門
警視庁公安部から出頭を要請された在日中国大使館の1等書記官は、中国人民解放軍総参謀部の出身とみられ、これまでに5回の入国が日本当局に確認されている。国内の研究機関にも所属し、日本通の研究者として知られていたほか、多くの政治家を輩出した松下政経塾に在籍した経歴もあった。
書記官は、公的には中国・河南大学出身とされているが、1989(平成元)年に人民解放軍傘下の語学学校を卒業後、総参謀部に所属した疑いがあり、警視庁公安部で事実確認を進めている。
捜査関係者らによると、平成5年、河南省洛陽市の職員を名乗り、同市と友好都市の関係にある福島県須賀川市に「福島県須賀川市日中友好協会」の国際交流員として来日した。7~9年には福島大学大学院で学び、日中関係に関する論文も執筆していたという。
その後帰国し、総参謀部との関係が指摘される調査研究機関「中国社会科学院」で日本研究所副主任を務めた後、11年4月に再び来日。松下政経塾の特別塾生となっている。
以降も帰国と来日を繰り返し、東京大学東洋文化研究所など、日本の研究機関にも研究員として所属。日本語もうまく、日本文化や制度にも通じていたという。19年には、それまでとは異なり、外交官という立場で在日中国大使館に赴任していた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120529/crm12052911180008-n1.htm
松原国家公安委員長「対日諸工作に重大関心」
2012.5.29 11:13
在日中国大使館の1等書記官(45)が、ウィーン条約で禁じられた商業活動をしていた疑いに絡み、松原仁国家公安委員長は29日の閣議後会見で「一般論として警察においては、中国による対日諸工作に重大な関心を払っており、情報収集・分析に努めるとともに、違法行為に対しては厳正な取り締まりを行っているものと承知している」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120529/crm12052911140007-n1.htm
中国書記官、日本国内でスパイ活動か 身分隠し口座開設 警視庁の出頭要請拒否し帰国
2012.5.29 10:14 (1/2ページ)[中国]
在日中国大使館=2010年10月、東京都港区
在日中国大使館の1等書記官(45)が、外国人登録証明書を不正に使って銀行口座を開設するなどし、ウィーン条約で禁じられた商業活動をした疑いが強まり、警視庁公安部が外務省を通じて今月中旬、中国大使館に書記官の出頭を要請していたことが捜査関係者への取材でわかった。中国大使館は拒否し、書記官は一時帰国した。
条約では罰則は科せないが、公安部は、国内法の公正証書原本不実記載や外国人登録法違反(虚偽申告)容疑などで書類送検を視野に捜査しているもようだ。書記官は中国人民解放軍総参謀部の情報部門「第2部」出身とみられ、外交官となる前から何度も入国して政財界要人とも交流していたことなどから、公安部は、日本国内で諜報活動をしていたとみている。
捜査関係者によると、書記官は平成20年初め、外交官として赴任する前に取得した外国人登録証を使い、外交官の身分を隠して銀行口座を開設。同年4月には東大研究員などと偽り、虚偽の住所などを記した申請書を東京都の葛飾区役所に提出、外国人登録証を更新した疑いが持たれている。
口座には、都内の健康食品販売会社から「顧問料」として、毎月10万円前後程度が振り込まれていたという。この会社は当時、中国への進出を目指しており、書記官は、香港に設立された関連会社の役員として、報酬を受け取ったとみられる形跡があるという。
ウィーン条約では、外交官が赴任先で個人的な利益を目的にした職業活動や商業活動を禁じており、事実ならば、日本側は中国側に通告し、帰国させることができる。公安部は顧問料などの収入が工作活動に使われた可能性もあるとみている。また、外国人登録法など日本の国内法に違反する疑いもあるため、引き続き外務省を通じ、出頭要請手続きを進めるとみられる。
◇
■外交関係に関するウィーン条約 外交使節団の特権や免除などについて定めた条約。外交官は円滑な任務の遂行を確保するため、派遣国の刑法に違反したとしても逮捕されることはない。代わりに受け入れ国は、「好ましくない人物」(ペルソナ・ノン・グラータ)として、本国へ帰国させることができる。1961(昭和36)年に採択され、日本は3年後に批准。中国は1975年に加盟している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120529/crm12052910160004-n1.htm
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松下政経塾に在籍 5回の来日歴で人脈広げる
2012.5.29 11:14
松下政経塾の正門
警視庁公安部から出頭を要請された在日中国大使館の1等書記官は、中国人民解放軍総参謀部の出身とみられ、これまでに5回の入国が日本当局に確認されている。国内の研究機関にも所属し、日本通の研究者として知られていたほか、多くの政治家を輩出した松下政経塾に在籍した経歴もあった。
書記官は、公的には中国・河南大学出身とされているが、1989(平成元)年に人民解放軍傘下の語学学校を卒業後、総参謀部に所属した疑いがあり、警視庁公安部で事実確認を進めている。
捜査関係者らによると、平成5年、河南省洛陽市の職員を名乗り、同市と友好都市の関係にある福島県須賀川市に「福島県須賀川市日中友好協会」の国際交流員として来日した。7~9年には福島大学大学院で学び、日中関係に関する論文も執筆していたという。
その後帰国し、総参謀部との関係が指摘される調査研究機関「中国社会科学院」で日本研究所副主任を務めた後、11年4月に再び来日。松下政経塾の特別塾生となっている。
以降も帰国と来日を繰り返し、東京大学東洋文化研究所など、日本の研究機関にも研究員として所属。日本語もうまく、日本文化や制度にも通じていたという。19年には、それまでとは異なり、外交官という立場で在日中国大使館に赴任していた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120529/crm12052911180008-n1.htm
松原国家公安委員長「対日諸工作に重大関心」
2012.5.29 11:13
在日中国大使館の1等書記官(45)が、ウィーン条約で禁じられた商業活動をしていた疑いに絡み、松原仁国家公安委員長は29日の閣議後会見で「一般論として警察においては、中国による対日諸工作に重大な関心を払っており、情報収集・分析に努めるとともに、違法行為に対しては厳正な取り締まりを行っているものと承知している」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120529/crm12052911140007-n1.htm
中国書記官、日本国内でスパイ活動か 身分隠し口座開設 警視庁の出頭要請拒否し帰国
2012.5.29 10:14 (1/2ページ)[中国]
在日中国大使館=2010年10月、東京都港区
在日中国大使館の1等書記官(45)が、外国人登録証明書を不正に使って銀行口座を開設するなどし、ウィーン条約で禁じられた商業活動をした疑いが強まり、警視庁公安部が外務省を通じて今月中旬、中国大使館に書記官の出頭を要請していたことが捜査関係者への取材でわかった。中国大使館は拒否し、書記官は一時帰国した。
条約では罰則は科せないが、公安部は、国内法の公正証書原本不実記載や外国人登録法違反(虚偽申告)容疑などで書類送検を視野に捜査しているもようだ。書記官は中国人民解放軍総参謀部の情報部門「第2部」出身とみられ、外交官となる前から何度も入国して政財界要人とも交流していたことなどから、公安部は、日本国内で諜報活動をしていたとみている。
捜査関係者によると、書記官は平成20年初め、外交官として赴任する前に取得した外国人登録証を使い、外交官の身分を隠して銀行口座を開設。同年4月には東大研究員などと偽り、虚偽の住所などを記した申請書を東京都の葛飾区役所に提出、外国人登録証を更新した疑いが持たれている。
口座には、都内の健康食品販売会社から「顧問料」として、毎月10万円前後程度が振り込まれていたという。この会社は当時、中国への進出を目指しており、書記官は、香港に設立された関連会社の役員として、報酬を受け取ったとみられる形跡があるという。
ウィーン条約では、外交官が赴任先で個人的な利益を目的にした職業活動や商業活動を禁じており、事実ならば、日本側は中国側に通告し、帰国させることができる。公安部は顧問料などの収入が工作活動に使われた可能性もあるとみている。また、外国人登録法など日本の国内法に違反する疑いもあるため、引き続き外務省を通じ、出頭要請手続きを進めるとみられる。
◇
■外交関係に関するウィーン条約 外交使節団の特権や免除などについて定めた条約。外交官は円滑な任務の遂行を確保するため、派遣国の刑法に違反したとしても逮捕されることはない。代わりに受け入れ国は、「好ましくない人物」(ペルソナ・ノン・グラータ)として、本国へ帰国させることができる。1961(昭和36)年に採択され、日本は3年後に批准。中国は1975年に加盟している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120529/crm12052910160004-n1.htm
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