これでも反省できないのでしょうか?
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宏洋氏の著書は「嘘だらけ」と最高裁が認定!幸福の科学 最高裁で勝訴確定!文藝春秋と宏洋氏に121万円の損害賠償
文藝春秋刊の大川宏洋著『幸福の科学との訣別』による名誉毀損訴訟(2020年3月17日提訴)について、2023年8月24日、最高裁判所は、(株)文藝春秋と宏洋氏の上告受理申立を退ける決定を下しました。
今回の最高裁の決定により、被告である(株)文藝春秋と宏洋氏に対し、幸福の科学への121万円の損害賠償を命じた幸福の科学勝訴の地裁判決を維持した高裁判決が確定しました。
本訴訟では、宏洋氏の虚偽発言を幸福の科学にまともな裏取り取材をせずにそのまま書籍として発刊した(株)文藝春秋と、著者の宏洋氏に対して、著書内で多数の虚偽があったという事実を裁判所が認める内容となっております。
また、同じ日にもう1本の裁判の判決も出ています。 宏洋氏の主演映画『さらば青春、されど青春。』のDVDが、宏洋氏による一連の誹謗中傷によって発売できなくなったこと、及び、同氏が音楽機材を無断で譲渡していたこと等に対して、ニュースター・プロダクション(株)が損害賠償を求めていた訴訟について、東京地方裁判所は、被告宏洋氏に対し、ニュースター・プロダクション(株)に17万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。
今回、最高裁判所も認めた宏洋氏の嘘は、具体的には以下の4点です。
①「野田元首相の霊言の途中で国会が解散になったという報告が入り、大川総裁が立ち往生になって現場が騒然とした」という嘘 ②「病気は祈願で治るから薬は要らない、と言って信者を病院に行かせない」という嘘
③「2017年に数百億円の赤字に陥った」という嘘
④「職員が、退職時に信仰の継続を強要される」という嘘 この前に宏洋氏のYouTube動画による名誉毀損訴訟において、最高裁で認められた嘘は具体的には以下の4点です。
⑤「教団内で人が死ぬ事件がいっぱい発生している」という嘘
⑥「所属タレントを監視していて外部と自由に連絡が取れない」という嘘
⑦「教団で100万円以上もする祈願がある」という嘘
⑧「自分の映画以外は海外の映画祭の賞を受賞していない」という嘘 また、そのYouTube訴訟の二審東京高裁判決においては、「名誉を毀損したことについて反省しておらず、その態度は悪質である」とまで指摘され、損害賠償額が1.7倍に増額されたということもありました。
他にも、宏洋氏の週刊文春記事による名誉毀損裁判では、東京地裁によって、 宏洋氏が、ずっと売名行為として吹聴してきた「千眼美子氏との結婚強制」も嘘であると、認定されました。
さらに、あちこちで発言している「東大早慶以外は大学ではない」と言われ「東大法学部現役合格を義務付けられた」という嘘も含めて、いずれも真実ではなく、真実と信ずるにつき相当な理由もないと判断されています。
最後に、宏洋氏と(株)文藝春秋には、最高裁判所の決定を真摯に受け止め、心から反省し、二度と信仰への冒涜や、嘘による誹謗中傷をしないよう、強く求めたいと思います。 また、金儲けや売名のために宏洋氏とコラボしようとしている他のYouTuberや出版社に対しても、宏洋氏の嘘や誹謗中傷を広めることは、最高裁で認定された不法行為であることを、改めて警告したいと思います。
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