安倍首相「憲法9条の1項と2項は堅持し、自衛隊を明記したい」とのニュースが流れていますが、
どういうことなのでしょうか?
それでは、わざわざ憲法改正する意味がないのではないでしょうか?
憲法第9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国
際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
やはり、大川総裁が提言されているように、新たな憲法をつくり、それと同時に
現憲法は廃止にすべきですね。
【憲法改正編】大川隆法総裁の提言 ―未来を拓く言葉―
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憲法記念日にあたって(党声明)
2017.05.03
平成29年5月3日
幸福実現党
本日、70回目の憲法記念日を迎えました。
わが党は立党間もない2009年6月、「新・日本国憲法 試案」を世に問い、新たな憲法制定の必要性を訴えてきました。現行憲法は、戦後、GHQから押し付けられたものにほかならず、日本人自らの手で憲法を創り直すことで「戦後」に終止符を打ち、独立主権国家としての新生を図るべきだというのが、わが党の考えです。
戦後日本の平和をして「憲法による恩恵」とみなす向きもありますが、長年にわたるわが国の平和は、自衛隊の存在と日米同盟による抑止力によるものです。折しも、北朝鮮が軍事的挑発をエスカレートさせ、朝鮮半島情勢が従前にも増して緊迫化するなか、憲法前文が示すような、他国民の善意に自国民の安全と生存を委ねる「空想的平和主義」に浸っていれば、国家存立は危うくなるばかりです。
そもそも、いわゆる「吉田ドクトリン」、軽武装・経済優先の国家方針の維持が、今日の安全保障上の危機を招いた面は否めません。自衛隊の活動範囲を拡大し、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法の成立・施行など、防衛政策に一部前進はみられるものの、“今、そこにある危機”から日本を守り抜くための十分な体制整備がなされているとは到底言えないのが実情です。
日米同盟の紐帯を強固なものとしながらも、誇りある主権国家として、国防の手足を縛る憲法9条の改正をはじめ、「自分の国は自分で守る」体制構築を早急に図らねばなりません。防衛費の増額、敵基地攻撃能力の保有を含む防衛装備の充実強化などに取り組むべきであり、その際、抑止力の抜本強化に向け、自衛のための核装備も排除すべきではありません。
改憲を急ぐのはもちろん、改正までの間、「平和を愛する国」とは言えない国家に対しては、憲法解釈の変更により9条は適用されないことを明確にし、主権国家として国際法上認められる自衛権の行使を可能とすることで、有事への備えを万全にすべきと考えます。
日本を取り巻く安全保障環境が悪化するなかにあって、わが党は、国家国民を守り抜くとともに、地域はもとより世界の平和と繁栄に貢献できる国家へと日本を新生させるべく、引き続き力を尽くす所存です。
以上
新・日本国憲法 試案
幸福実現党宣言(4)
国家ビジョンの基本設計図として
百三条の現行憲法を前文と全十六条にスリム化。
その試案と解説を一挙収録。
現行憲法の問題点を明らかにし、
世界をリードする新しい日本のカタチを指南する。
▽現行の憲法には「基本的人権の根拠」がない
▽世界平和実現への努力を憲法に明記すべき
▽理想的な三権分立には国民投票による大統領制を
▽国家の主権を守る「防衛権」を明記すべき
▽公僕たる公務員にも「能力制」の導入を
▽「安い税金」と「政治参加の自由」を保証せよ
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第2章 「新・日本国憲法 試案」講義
1 「国家の理念」を提示する
2 宗教国家としての立国を
3 国の内外に「仏国土ユートピア」を広げよ
4 宗教性悪説を打破するために
5 議員内閣制を廃し、「大統領制」へ
6 大統領を「国家元首」と明記すべき
7 「国防と治安」こそが政府の責務
8 行政効率を悪くしている「二院制」
9 「最高裁長官」の新たな役割
10 最高裁長官には徳望のある人物を
11 公僕たる公務員にも「能力制」導入を
12 法律の目的は「自由の確保」にあり
13 「安い税金」と「政治参加の自由」を保障せよ
14 マスコミ権力の濫用は制限すべき
15 地方自治のあるべき姿
16 天皇制は文化的象徴として存続すべき
17 憲法改正を、もっと容易に
18 行政権を強化し判断速度を上げよ
19 憲法は「国家の理念」を示すべき