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国歌不起立で教員再雇用せず 都に賠償命令 東京地裁判決(驚く!)

2015-05-25 23:43:00 | ニュース
子供にとって悪影響ですから、
再雇用しないのが正解ではないでしょうか?

国家、国旗への失礼な態度は、子供にも害を及ぼします。
自ら、公務員を辞めるべきでは?

裁判所も、正しい判断をしてもらいたいですね。



国歌不起立で教員再雇用せず 都に賠償命令 東京地裁判決

産経ニュース
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/150525/afr1505250022-s.html


卒業式などで校長の職務命令に反し、国旗に向かっての起立や国歌斉唱をしなかったことを理由に、定年後の再雇用選考で不合格になったのは違法として、都立校の元教職員22人が都を相手取り、1人当たり520万~1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。吉田徹裁判長は「都教委の判断は裁量権の範囲を逸脱、乱用した」として、全員にそれぞれ200万円超の賠償を命じた。
.

 判決によると、都教委は平成15年10月、卒業式などで国旗に向かって起立し、国歌斉唱することを義務づけ、従わない教職員は服務上の責任を負うとする通達を出した。原告らはこれらの職務命令に従わずに戒告などの懲戒処分を受け、再雇用を申請したが不合格となった。

 吉田裁判長は「職務命令違反があったことだけを不当に重視し、教職員としての長年の経験や知識などを全く考慮していない」と述べ、再雇用への期待を違法に侵害したと指摘した。再雇用された場合に、原告がそれぞれ得られる1年分の報酬を賠償額と算定した。

 同様の再雇用拒否をめぐる訴訟では、1審判決が元教員への賠償を命じたが2審で逆転敗訴。23年に最高裁で敗訴が確定している。

 判決後に会見した原告団代表で元教員の泉健二さん(68)は「都教委の行ったことはひどいものだと認めてもらった」と述べた。一方、都の中井敬三教育長は「判決は大変遺憾なことで、内容を精査して今後の対応を検討する」とコメントした。



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6 コメント

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嘘の仕事人 (Unknown)
2015-05-26 00:06:47
無意味だった法科大学院制度で売国弁護士は増加しましたので、今後もこのような司法判決は増えると思われます。
悪事を働いた者が、やはり売国医者によって精神病認定を受けると極刑を免れます。
なんなんでしょう?この制度。
返信する
Unknown (クリーム)
2015-05-26 20:57:11
国歌不起立は褒められた行為ではないが、式を妨害したわけではない。
都教委はやり過ぎだ。裁判所の判断は正しい。
最高裁まで行ったとしても同じ判決がでるだろう。
思想信条の自由が許容される社会でないと、信仰の自由も保障されない。
正義を一方的に押し付けるのではなく、寛容な社会であってほしいものだ。
返信する
Unknown (Unknown)
2015-05-26 23:39:27
同様の再雇用拒否をめぐる訴訟では、1審判決が元教員への賠償を命じたが2審で逆転敗訴。23年に最高裁で敗訴が確定している。
返信する
法の曲解 (Unknown)
2015-05-27 00:18:14
司法で日教組の活動を肯定したってところが問題なのですよ。
日本国家を否定する人が、なぜ日本の公僕として税金から成る給与を受け取れるのか。
悪い輩がいろいろと裏でつながってませんか?
返信する
Unknown (Unknown)
2015-05-27 22:54:56
最高裁は2012年、国歌斉唱で起立しなかった教員に対する懲戒処分について「停職や減給は重すぎて違法」との初判断を示している。地裁はこの判断を踏まえ、「不起立のみを理由に不合格とするのは合理性を欠き、裁量権の逸脱であり違法だ」と指摘した。
返信する
Unknown (Unknown)
2015-05-27 23:44:31
君が代起立命令は合憲=元教員の敗訴確定-再雇用拒否訴訟・最高裁 (時事)

卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否されたのは不当だとして、都立高校元教諭(64)が東京都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「起立や斉唱を命じた校長の職務命令は合憲」として、元教諭側の上告を棄却した。請求を退けた二審判決が確定した。
 君が代をめぐる職務命令について最高裁が憲法判断するのは、ピアノ伴奏命令を合憲と判断した2007年以来2回目で、起立命令では初めて。都教委によると、係争中の同様の訴訟は23件あり、影響を与えそうだ。
 職務命令が憲法の定める思想良心の自由に反するかが最大の争点だった。判決は命令に基づく起立斉唱について、特定の思想を強制するものではないものの、個人の歴史観とは異なる行動を求められることで、間接的に思想良心の自由を制限していると判断した。
 その上で、入学式や卒業式は教育上重要な行事で秩序の確保が必要なことや、法律で国旗国歌が定められていること、全体の奉仕者としての公務員の地位などを踏まえると、命令には自由の制限が許されるだけの必要性や合理性が認められ、憲法に違反しないと結論付けた。
 判決は4裁判官全員一致の意見。須藤裁判長は「強制や不利益処分はできる限り抑制的であるべきだ」とし、千葉勝美裁判官は「国旗、国歌の問題は、強制的ではなく自発的な敬愛対象となるよう環境を整えることが重要」とする補足意見を、それぞれ述べた。
 元教諭は04年の卒業式で起立を拒否して戒告処分を受け、定年後に再雇用を申請したが、07年に不合格とされた。一審では原告の主張が一部認められたが、二審で逆転敗訴していた。
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