平成22年度の税制改正において、扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されたため、平成23年1月1日以後は、年齢15歳以下の人は扶養控除を受けることができません。
お恥ずかしながら、最近知ったのですが、
子供手当が出来たため
義務教育位までの子供は
扶養者としてカウントされなくなっていたんです。
その分多く税金取られてるわけで・・
その分子供手当という名目で貰ってるだけ
しかもそれ 震災補助の名目で無くそう減らそうとしてる
詐欺まがいと思うのは私だけ?
以前も住宅控除でそんなんあったなぁ~
今後23歳以上70歳未満の人も
扶養にならないから
扶養者と数えられるのは
高校・大学生位の子供持ってる人と70歳以上の老人のみ