平成26年4月1日以降、消費税率は8%に、そして、平成27年10月以降は10%に上昇することが予定されていますが、住宅、アパート、工場等の新築を予定されている方にとっては、いつまでに工事請負契約を締結して、いつまで引き渡しを受ければ、現行の消費税率となるのかが気になるところです。
結論としては、引渡時期には関係なく、平成25年9月30日までに請負契約を締結した場合は5%、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに請負契約を締結した場合は8%の税率が適用されます。
請負契約による設備投資を検討されている方は、平成25年9月30日までに請負契約を締結すれば、消費税増税の影響を受けることなく設備投資ができますので、早めに検討を始めてください。
ただし、マンションや建売住宅の分譲契約については、建物の売買契約であり工事の請負契約には該当しないので、上記の規定は適用されず、引渡が税率改正前に行われた場合に限り、改正前の税率が適用されます。
結論としては、引渡時期には関係なく、平成25年9月30日までに請負契約を締結した場合は5%、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに請負契約を締結した場合は8%の税率が適用されます。
請負契約による設備投資を検討されている方は、平成25年9月30日までに請負契約を締結すれば、消費税増税の影響を受けることなく設備投資ができますので、早めに検討を始めてください。
ただし、マンションや建売住宅の分譲契約については、建物の売買契約であり工事の請負契約には該当しないので、上記の規定は適用されず、引渡が税率改正前に行われた場合に限り、改正前の税率が適用されます。