沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

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復興特別所得税の源泉徴収に注意

2012-10-16 10:44:43 | 法人税
復興特別所得税とは、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について課税される所得税です。この復興特別所得税は、一見法人には関係のないように思えますが、法人が銀行から預金利息を受け取った場合等の源泉所得税に影響が出てきます。

仮に受け取った利息金額が79,685円だとすると、以下のような計算が必要になります。

1.受取利息金額の逆算
79,685円は、所得税15%、復興特別所得税15%×2.1%=0.315%、地方税=5%の合計20.315%が控除された金額です。
よって、求める受取利息金額をXとおくと、79,685円=X×(1-0.20315)となります。
よって、X=79,685円÷(1-0.20315)=100,00円となります。

つまり、源泉徴収後の手取金額から受取利息金額を逆算する計算式は以下のようになります。

受取利息金額=手取金額÷0.79685

2.受取利息の仕訳
以下のようになります。

(借方)                   
預金 79,685
法人税等(源泉所得税) 15,000
法人税等(復興特別所得税) 315
法人税等(利子割) 5,000

(貸方)
受取利息 100,000



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