沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

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4年落ちの中古車を購入して節税する

2012-09-26 21:36:17 | ドクターの節税
4年落ちの中古車を購入して、節税する方法をご紹介します。

中古資産を購入した場合の減価償却費を計算するには、今後の使用期間を見積もって耐用年数とすることが原則ですが、今後の使用期間を見積もることが困難な場合には、下記の計算によることができます。

<計算例>

法定耐用年数が6年で、経過年数が4年の中古車を購入した場合の見積耐用年数

(計算)

(1)法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
 6年-4年=2年

(2)経過年数10年の20%に相当する年数
 4年×20%=0.8年

(3)耐用年数
 2年+0.8年=2.8→2年(1年未満切り捨て)

つまり、新車で購入した場合の耐用年数は6年で、4年落ちの中古車の耐用年数は2年となります。

次に、決算期9月の医療法人が平成24年10月1日に500万円の車を購入した場合の償却費を計算してみます。

1.新車
減価償却費=500万円×0.333(耐用年数6年の償却率)=1,665,000円

2.中古車(4年落ち)
減価償却費=500万円×1(耐用年数2年の償却率)=500万円

以上の計算でわかるように、同じ価格の車を買った場合でも、中古車の方が新車より、損金にできる金額が3倍も大きいことがわかります。
この計算式のポイントは、定率法で償却する場合、耐用年数2年の資産は1年で償却できるという点です。

この節税方法を利用する場合に注意するポイントは以下の通りです。

1.決算期の翌月に購入する
減価償却費は、当該資産の使用期間に対応する分が損金になりますので、取得金額全額を損金にするには、決算月の翌月の末日までに使用を開始する必要があります。

2.新車登録後3年10か月以上経過した中古車を購入する
中古車の場合、登録後3年10か月経過すると、見積耐用年数が2年となるため、取得額全額が損金となります。


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