ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

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シカゴ通貨先物(円)投機筋のポジション

2016年04月17日 | ふるさと納税
IMM(シカゴ)通貨先物(円)のポジションは4月12日(火)時点で円買い越し額が8,274億円になり、2008年3月に記録した過去最大の8240億円を僅かながら上回りました。

円の買越額は5000億円、売越額は1兆円を超えると反転が近いとの指摘がありますが、今後引き続き買いポジションが拡大するのかそれとも買いポジションの巻き戻しが行われるのか注目されます。

なお、毎週火曜日のポジションが金曜に発表されます。

ふるさと納税

2015年04月21日 | ふるさと納税
4月1日よりふるさと納税の寄附金控除の申請手続きとして1.確定申告又は2.確定申告不要(ふるさと納税ワンポイント特例)のどちらかを選択できる様になりました。

当然、確定申告不要を選択した場合、所得税の控除は受けられませんが寄附を行った翌年度の個人住民税において所得税控除分相当額{(寄附金ー2,000円)×所得税率}を含めて控除されます。

また、ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠=住民税の特例控除額」が、約2倍に拡充されました。

4月1日以降のこの住民税の特例控除額の計算方法について総務省と以下の様に確認出来ました。

確定申告及び確定申告不要に関係なく、住民税の特例控除額は従来の計算方式と変わりなく、(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)で、この額が住民税所得割の2割(従来は1割)の範囲内に収まっていれば、2,000円を除いた全額が控除されます。

ふるさと納税は異常なほどブームなっていますが、寄附金額が上記の上限以上の金額は全額自己負担になりますので注意が必要です。

なお、今月総務省が「ふるさと納税 ポータルサイト」を開設し、そのサイトの「寄附金控除額の計算シミュレーション」で自分自身の限度額自分自身の限度額はチェックできます。

総務省ふるさと納税ポータルサイト

ふるさと納税

2014年08月14日 | ふるさと納税
来年度からふるさと納税が簡素化される方向です。

ポイントは:

1.確定申告不要

控除の対象を住民税に一本化する。

2.控除の上限を2倍に

現在、寄附金額に関係なく最終的な自己負担額が2,000円になるには、住民税の特例控除額を住民税所得割の1割以内に収める必要があるのですが、その割合を2割に引き上げる。

ー現在のふるさと納税に関わる寄附金控除の仕組み:

1.所得税の税額軽減額

(年間寄附額-2,000円)×所得税率

2.住民税控除額

(年間寄附額-2,000円)×10%

3.住民税の特例控除額

(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)ただし、住民税所得割の1割が限度

従って、来年度から上記の1.所得税の税額軽減額が廃止になり

1.住民税控除額

(年間寄附額ー2,000円)×10%

2.住民税の特例控除額

(年間寄附額ー2,000円)×90%
ただし、住民税所得割の2割が限度

になると思われます。

ふるさと納税

2014年08月07日 | ふるさと納税
政府は、出身地などの地方自治体に寄付すると居住地での税金が軽減される「ふるさと納税」制度を、2015年度から拡充する検討に入り。税金が軽減される寄付の上限額を現在の2倍に引き上げ、手続きも簡素化して、年末に決定する15年度税制改正に盛り込む方針です。

現在ふるさと納税に関わる住民税の特例控除額=(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)の限度額は住民税所得割の1割になっていますが、来年度から2割に引き上げる事になる様です。

ふるさと納税

2014年07月20日 | ふるさと納税
ふるさと納税による寄附金控除は以下の通りになっています。

1.所得税の税額軽減額=(年間寄附額-2,000円)×所得税率

2.住民税の基本控除額=(年間寄附額-2,000円)×10%

3.住民税の特例控除額=(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)

上記の計算式により、ふるさと納税による実質負担額は2,000円になります。

なお、住民税の特例控除額が一番大きな控除額になるのですが、注意点としては住民税の特例控除額には上限があり、その上限は住民税所得割の1割であるという点です。