なお、国民健康保険加入者の場合、区分ア:所得が901万円を超える・区分イ:所得が600万円を超え901万円以下・区分ウ:所得が210万円を超え600万円以下・区分エ:所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)に区分され、所得は国民健康保険税算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」になります。
この自己負担限度額は、1ヵ月 (1日から月末まで)単位の金額ですので注意が必要です。
しかしながら、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。ただ、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。入院時だけではなく、外来での支払いにも適用されますので、特に窓口での高額な薬代の支払いの大幅な負担減になります。
この限度額適用認定証は、事前に申請すれば交付されますので、家族全員の認定証を受け取っておく事をお勧めします。
一つ注意点としては、認定証には有効期限があり(国民健康保険保険の場合は毎年7月31日)自動的に更新されるのでなく自己申請が必要です。