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健康保険限度額適用認定証

2016年07月24日 | 公的保険
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請する事により自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。

なお、国民健康保険加入者の場合、区分ア:所得が901万円を超える・区分イ:所得が600万円を超え901万円以下・区分ウ:所得が210万円を超え600万円以下・区分エ:所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)に区分され、所得は国民健康保険税算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」になります。

この自己負担限度額は、1ヵ月 (1日から月末まで)単位の金額ですので注意が必要です。

しかしながら、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。ただ、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。入院時だけではなく、外来での支払いにも適用されますので、特に窓口での高額な薬代の支払いの大幅な負担減になります。

この限度額適用認定証は、事前に申請すれば交付されますので、家族全員の認定証を受け取っておく事をお勧めします。





一つ注意点としては、認定証には有効期限があり(国民健康保険保険の場合は毎年7月31日)自動的に更新されるのでなく自己申請が必要です。


国民健康保険

2016年07月17日 | 公的保険
国民健康保険加入者の方々には今月各自治体から平成28年度国民健康保険税納税通知書が送付されています。今回は国民健康保険税の計算について確認していきましょう。

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分かれており、その内訳は上表のとおりです。

なお、所得割額は課税対象所得額(加入者の前年の総所得ー基礎控除33万円)に税率を掛けて計算しますが、この税率は全国一律ではなく各市町村が決めています。ご参考までに私が住んでいる浦安市の平成28年度所得割額の税率は以下の通りです。

ー医療給付費分:6.54%

ー後期高齢者支援金分:1.4%

ー介護納付金分:0.9%

従って、国民健康保険税は、所得税・住民税の様な所得控除(例えば、個人型確定拠出年金掛金全額に対して適用される小規模企業共済等掛金控除)は考慮されませんので、国民健康保険税を節税する方法はありません

高額療養費制度及び限度額適用認定証

2012年04月26日 | 公的保険
現在、自己負担限度額は、被保険者の所得区分により以下の3つに分類され、計算式が定められています。

1. 所得区分:一般

自己負担額:3回目まで;80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

4回目以降;44,400円

2. 所得区分:上位所得者(基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯)

自己負担額:3回目まで;150,000円

医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

4回目以降;83,400円

3. 所得区分:住民税非課税世帯

自己負担額3回目まで;35,400円

4回目以降:24,600円

なお、上記の自己負担額は月額です。

それでは、入院した時に自己負担限度額を超えた場合、一旦限度額を超えた額を支払い申請により払い戻しを受けるのでなく、窓口での支払う金額を自己負担限度額に抑える制度はどの様なものでしょうか。

それは、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いを限度額に抑えることができる制度です。

「限度額適用認定証」は国保・協会けんぽ・保険組合に申請すれば取得できます。

私は国保加入者ですが、前もって申請をして「限度額適用認定証」(有効期限は1年で、毎年申請が必要)を取得しています。

今回この4月より入院の場合だけではなく外来においても”高額療養費の現物給付化”が可能になり、外来診療の支払い時に窓口で限度額適用認定証を提出すれば、支払いは上限額で済むようになりました。

抗がん剤治療を外来で行っておられる患者さんにとっては朗報であり、限度額適用認定証を予め取得される事をお勧めします。

ただ問題点は、高額療養制度の対象となるのは、暦月(月の初日から末日まで)の1ヵ月間にかかった医療費になる事です。

例えば、4月15日から抗がん剤治療が始まり、5月15日までの1ヵ月間で限度額を超えたとしても、対象となるのは4月分は4月30日まで、5月分は5月1日~15日にかかった医療費になり、それぞれ限度額を超えない可能性もあります。

今週号”週刊東洋経済”では「厚生労働省では、現在月単位でなく年単位の適用も検討している」と報じていますが、早急の適用を期待したいと思います。

”社会保険150%トコトン活用術”同文館出版・著者:日向氏

2011年09月14日 | 公的保険
社会保険150%トコトン活用術

内容について。

1.両親・成人した子供との同居の際、世帯分離として住民票異動を届け出ると、住民票上の世帯が別々になり、世帯収入を減少できる

  世帯収入は、毎年4月1日時点において判定されるので、世帯分離の手続きをするなら3月末までに行っておく

2.健保組合は協会けんぽより付加給付がある。従って、民間医療保険に加入する必要がない

3.国民健康保険保険料の市町村格差

  例)年収500万円(所得:346万円)・夫婦子供2人

  千葉市:年間約41万円・大阪府守口市:年間約70万円・(健保:年間約27万円)

4.2010年度より、会社都合退職者は国保保険料の計算の根拠となる前年の給与所得を70%減額で計算できる

5.国民年金基金は、加入時に年金額が確定し(現在予定利率1.75%で生涯変わらない)物価スライドなし

  50歳を過ぎた頃に、もしその時点での金利水準がかなり高くなっていたら、検討の価値はあるかも

6.3号被保険者の保険料負担分については、国庫が負担していない。

  厚生年金の加入者全体で3号被保険者も含めた人数分の基礎年金を負担する仕組み。

  扶養配偶者のいない単身者がワリを食っている。

7.厚生年金基金からの離職等による脱退者及び基金解散による離脱者には、まだ基本年金の請求権は残っている。

  基本年金部分は企業年金連合会に移換され、厚生年金の基本年金が支払われるまで運用されている。

  しかし、公的年金とは別に請求手続きを自らしないと年金は受給できない。多くが請求漏れになっている。

8.健康状態を損なって退職する人は、在職中に健保の傷病手当金を貰っておくのが鉄則。

  健保の傷病手当金は在職中に受給しておけば、同じ傷病で働けない状態が続く限り、退職後でも支給される。

  健康が回復してから、改めて雇用保険の申し込みをすると、基本手当を受給できる

9.業務上のケガや仕事が原因の可能性が高い病気であれば、最初から労災保険を使って治療するのが賢明。

  支給期限がない。健保の傷病手当金は最長1年半。


国民健康保険

2011年07月25日 | 公的保険
年金生活者や自営業者などが加入する国民健康保険(国保)の保険料(税)の計算方法が2013年度から一本化される見通しです。

現在は二通りの計算方式(住民税方式及び所得方式)が導入されています。

1.「住民税方式」(現在、横浜市など14の地方自治体が適用)は、その年の住民税をもとにする方法です。

2.「所得方式」(ほとんどの自治体が適用)は前年の基礎控除後の所得をもとに決める方式です。

政府は、税制改正の影響を受けにくい「所得方式」への一本化を計画しています。

しかしながら、こども手当の支給・高校生教科書無償化に伴い、年初よりの”15歳以下の年少扶養控除の廃止:33万円”及び”16歳~18歳の特定扶養控除を縮小:12万円”により、、「住民税方式」を採用している自治体の国保の保険料は、来年度から上昇が避けられない状況です。

加えて、2013年度から「所得方式」に変更されれば、現在「住民税方式」で控除を受けている配偶者控除(33万円)も加味されなくなり、保険料はさらに上昇します。

政府の狙いは、あらゆる分野での個人への増税です。

今回、民主党はこども手当支給額の変更及び所得制限を設けようとしていますが、上記の”15歳以下の年少扶養控除の廃止”はそのままでは、これも個人への増税です。