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小規模企業共済制度

2016年07月17日 | 小規模企業共済

上記計算方法出所:独立行政法人中小企業基盤整備機構

小規模企業共済制度についてモーンニングスター資産管理のキホンに寄稿しました。

一番の注意点は掛金を減額すると共済金の受取額が著しく減少する点です。

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小規模企業共済制度改正

2016年07月09日 | 小規模企業共済
平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、小規模企業共済制度が改正され,使い勝手が良くなりました。

特に1.一定の共済事由について受け取れる共済金額がUP及び2.共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能になった点は大幅な改善です。


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中退共(中小企業退職金共済)の「付加退職金」・小規模企業共済の「付加共済金」

2016年05月02日 | 小規模企業共済
中退共(中小企業退職金共済)の平成28年度の付加退職金についての「厚生労働大臣が定める率」は「0」と定められました。平成27年度の率は0.0216と過去最高でしたが、平成28年度は運用収入の状況が芳しくなかったと推測されます。

なお、小規模企業共済制度の「基本共済金」に加えて支給することとされている「付加共済金」の支給率についても、平成28年度に係る支給率は「0」と定められました。付加共済金の支給率については制度設定以来「0」が続いています。



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小規模企業共済

2016年03月21日 | 小規模企業共済
平成28年4月の制度改正により、掛金を減額しやすくなりますが、注意点があります。

小規模企業共済の基本共済金の額の算定方法は独特の算出で行われます。

基本共済金の額は、共済事由および掛金納付月数ごとに掛金月額500円(1口)あたりの額が、小規模企業共済法施行令で定められています。

例えば、掛金月額1万円の場合、加入から60ヶ月目における共済金の額は、政令別表の掛金納付月数60月の欄に示された、共済事由ごとの共済金の額の20口(1万円÷500円=20口)に相当する額となります(A共済事由、政令別表:31,070円×20口=621,400円)

ただし、上記の解説の様に、途中で掛金月額を減額している場合の共済金の額は、減額後の掛金月額による掛金納付月数と、減額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。

従って、減額した金額については減額後金利計算されません

減額は絶対に避けるべきですが、もし減額してしまった場合、出来るだけ早く前の掛金と同額にする為の増額をお勧めします。

小規模企業共済制度における掛金全額所得控除後実質利回りについて

2015年06月15日 | 小規模企業共済
掛金全額が所得控除の対象ですが、例えば所得税率10%及び住民税10%の場合、年率の利回りが20%改善されるという事ではありません。

実質利回りは下記の計算によって導かれます。

まず、所得税税率及び住民税税率の現在価値を求めます。

1月から拠出開始するとし、所得税は確定申告により翌年3月に還付を受け且つ住民税の減額は翌年6月から翌々年2月に掛けての住民税支払い時に行われるのを前提に、所得税税率及び住民税税率の現在価値を計算します。

現在価値は上記の表で確認して下さい。

次に、現在価値から掛金負担率を計算し、現在複利運用されている共済金Aの利率1.5%の実質利回りを計算します。

実質利回りについても上記の表で御確認下さい。

運用期間が長い程、所得控除の実質利回りへの寄与度は低くなります。(金額ではなく利回りです)

なお、共済金受領時には退職金所得控除額及び公的年金等控除額をうまく活用し出来れば全額非課税で受け取る様にして下さい。

小規模企業共済一時金の退職所得控除額を上回る金額は分離課税の対象及び共済金年金額の公的年金等控除額を上回る金額は総合課税の対象ですので、拠出時享受した所得控除の金額を一部を吐き出す事になる可能性もあり、その場合上記の実質利回りも低下します。