平成28年4月の制度改正により、掛金を減額しやすくなりますが、注意点があります。
小規模企業共済の基本共済金の額の算定方法は独特の算出で行われます。
基本共済金の額は、共済事由および掛金納付月数ごとに掛金月額500円(1口)あたりの額が、小規模企業共済法施行令で定められています。
例えば、掛金月額1万円の場合、加入から60ヶ月目における共済金の額は、政令別表の掛金納付月数60月の欄に示された、共済事由ごとの共済金の額の20口(1万円÷500円=20口)に相当する額となります(A共済事由、政令別表:31,070円×20口=621,400円)
ただし、上記の解説の様に、途中で掛金月額を減額している場合の共済金の額は、減額後の掛金月額による掛金納付月数と、減額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。
従って、減額した金額については減額後金利計算されません
減額は絶対に避けるべきですが、もし減額してしまった場合、出来るだけ早く前の掛金と同額にする為の増額をお勧めします。