ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

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はじめての確定拠出年金投資

2016年06月15日 | 確定拠出年金
DC改正法承認以来マスコミでは個人型DCについて多く取り上げられる様になり、今後知名度は増し個人型DCの加入者は増加すると予想されます。又、運営管理機関である証券会社や銀行は以前とは様変わりに個人型DCの勧誘をキャンペーンと銘打って行っていくと思われます。しかし、個人型DC加入の際には、金融機関や業界団体の勧誘に惑わされずに、自分自身で充分調査して自分自身の意思で決める事が重要です。

その際には第三者的に書かれ且つ正しい情報を発信している書籍で調べる事が大切です。その意味で今回発刊された経済コラムニスト大江英樹氏の著書「はじめての確定拠出年金投資」はお勧めです。

大江氏は長い間大手証券会社の確定拠出年金部長を勤められ、現場経験目線からのアドバイスは大変参考になります。

個人型Dのメリットが理解できた後、やはり一番頭を悩ませるのは運営管理機関及び運用商品の選択です。この悩みにもアドバイスが満載です。

大江氏は最後にDCに関して大江氏以上に専門家である奥様のアドバイスでより充実した内容となったとコメントされており、完璧な個人型DC入門書になっています。

確定拠出年金法改正

2016年06月13日 | 確定拠出年金
確定拠出年金法改正

2016年5月24日、確定拠出年金制度の改正等を柱とした改正DC法が、第190回通常国会において可決・成立しました。

この改正により、以前個人型確定拠出年金への加入が認められていなかった公務員・私立学校教職員、企業年金加入者(企業年金とは企業型確定拠出年金、確定給付年金及び厚生年金基金を指します)及び第3号被保険者である専業主婦の加入が認められ、全ての国の年金被保険者(第1号・第2号及び第3号被保険者)は基本的には2017年1月より個人型確定拠出年金に加入できる事になりました。

ただし、制限等も設けられていますので詳しく説明していきたいと思います。

1.個人型確定拠出年金拠出限度額(月額)スライドをご参照下さい。

2.制限等

企業型DC加入者

今回、個人型DCへの加入は可能になりましたが、既にマッチング拠出*をしている場合は個人型DCの加入は認められません。加えて、規約変更して個人型DC加入を認める場合、企業型DCの拠出限度額が現在の年間66万円から24万円引き下げられます。

*マッチング拠出:企業型DCの加入者は一定の範囲内で事業主の掛金に上乗せ拠出が出来る制度で、個人型DCと同じく掛金は全額所得控除の対象になります。ただし、加入者の掛金は、会社掛金と同額まで、かつ合算で拠出限度額までとなっています。

およそ3割の企業がマッチング拠出を採用しています。

マッチングと個人型DCの比較表はスライドをご参照下さい。

確定給付年金及び企業型DC加入者

個人型DCの拠出限度額は、確定給付年金ありと同額で月額1.2万円で、既にマッチング拠出をしている場合は個人型DCの加入は認められません。加えて、規約変更して個人型DC加入を認める場合、企業型DCの拠出限度額が現在の年間33万円から14.4万円引き下げられます。

.その他の留意点

第3号被保険者

会社員等の妻である第3号被保険者は通常自身で所得税・地方税を負担していませんので、個人型DCにおける掛金全額は所得控除のメリットは受けれません。

NISAと個人型DCの比較表はスライドをご参照下さい。

4.今回の改正で一番メリットを受ける加入者

特に制限のない国家・地方公務員・私立学校教職員及び確定給付年金のみありの会社員が挙げられます。その意味で拠出限度額が最低金額(月額1.2万円)になったと思われます。

ただし、確定給付年金のみを実施している企業でも退職給付債務の負担が大きく確定給付年金のみから全て又は一部企業型DCに移行する企業が増えています。その場合マッチング拠出を加えれば、その会社員は個人型DCには加入又は拠出出来なくなります。移行する際注意が必要です。

5.改正の意義

素晴らしい税制優遇を提供する個人型確定拠出年金ですが、知名度は低く加入者率も低いレベルで推移しています。

2016年3月現在、加入者率は以下の様になっています。

第1号被保険者:0.4%


第2号被保険者:0.9%

しかしながら、今回の改正による対象者数の増加、マスコミによる報道、関連書籍の出版及び個人型確定拠出年金の管掌機関である国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金の啓発・広報活動事業の追加(平成28年1月から)により知名度は今後高まり、加入者は増加すると期待されます。

一方、個人型確定拠出年金を取り扱う運営管理機関(証券、銀行、生損保、郵貯)の獲得競争は激化すると予想されますので、今後個人型確定拠出年金に加入される方は、運営管理機関の手数料・運用商品の種類と信託報酬を充分吟味して運営管理機関を選択される必要があります。

運営管理機関を選択して個人型確定拠出年金に加入された後、運営管理機関を変更する事は可能ですが手続きが非常に煩雑です。



個人型DC運営管理機関の変更

2016年06月05日 | 確定拠出年金
先週の日経記事「真相深層 隠れた税優遇普及へ機運 確定拠出年金、主婦らも対象に 法改正、金融機関も動く」の中で、”「SBI証券の個人型DCへ乗り換えるか検討しています」。ここ1カ月、取材した若い会社員の何人かからそんな声を聞いた。”とのコメントが掲載されていました。

確かに、現在拠出している運営管理機関と比較して、運営管理機関管理手数料・運用商品・インデックス型投信の信託報酬等に競争力があれば個人型DCの運営管理機関の変更は、拠出期間が長い点を鑑みれば充分検討の価値があると判断しています。

今後大手ネット証券や独立系投信会社も個人型DCへの参入を検討中の様ですので、その参入を待ってそれぞれの内容をチェックして判断するのをお薦めします。

変更の方法

運営管理機関を変更するには、新たに指定する運営管理機関に「加入者等運営管理機関変更届」を提出します。

変更前の運営管理機関への手続きは不要です。

留意点

1.運用商品現金化

変更前の運営管理機関における運用商品を売却・現金化し、新運営管理機関で新たに運用商品を購入する事になります。運用商品によっては、例えば個人年金保険、現金化のコスト(期限前解約手数料等)が発生するなど運用効率が悪化する可能性があります。

投信も売却・現金化し、評価益・損失が実現しますが。その資金の運用として新運営管理機関で同じインデックス・タイプの運用商品に投資するのであれば積立平均コストは変わりませんので一括で購入しても問題ありませんし、異なったタイプの運用商品に投資するのであれば、その資金を一旦MMFに入金してその後分割して積立で購入していく選択肢が考えられます。

2.記録関連運営管理機関の変更

記録関連運営管理機関も変更される場合があり、この場合は、記録の保存や運用指図の受付窓口が変わりますので、あらかじめ確認する必要があります。

3.変更の手続き

変更届提出後最終的に資産移換が完了するのには2~3ヶ月掛かります。

なお、新たな拠出・運用については、申出書提出後の翌月又は翌々月に開始されます。

個人型確定拠出年金加入者推移(2016年3月現在)

2016年06月04日 | 確定拠出年金
第2号被保険者の加入者数増加人数は3月3,804人となり過去最高の記録となりました。

やはり最近個人型DCについて著書やマスコミで取り上げられる事が多くなり特に第2号被保険者の加入が増加しています。

2015年4月から2015年12月までの数字が不明な為(厚生労働省は過去の数字を公開してくれませんので、毎月数字をホームページで確認する必要があります)グラフがいびつになっている点はご容赦下さい。

はじめての確定拠出年金

2016年05月31日 | 確定拠出年金
モーニングスター代表取締役朝倉氏の新書です。

先週DC改正法が国会で可決・成立しましたので非常にタイミングの良い発刊となりました。

図解入りで投資に関して初心者の方にも分かりやすく解説されています。

特に、年代・タイプ別運用スタイル(自分に合った資産分配)の情報は大変参考になります。