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個人型確定拠出年金におけるポータビリティー(移換性)について

2014年04月13日 | 確定拠出年金
個人型DCに加入している方の会社が例えば企業型DCを導入されれば、個人型DCの資産は移換して引き続き会社の毎月の拠出金と併せて運用可能ですが、企業型DCではなく確定給付金制度を導入した場合、個人型DCの加入者には引き続きなれず拠出できない今までの資産のみの運用指図者としての選択肢しかありません。

なお、引き続き毎月手数料は支払う必要があります。

転職した場合で転職先が確定給付制度を導入していれば同じ選択肢になります。

加えて、個人型DCに加入されている女性の方が結婚されて第3号被保険者(専業主婦)になられた場合も同じで、運用指図者としての選択肢しかありません。

ポータビリティー(移換性)の不完全性の改善が早急に求められます。

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