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確定拠出年金における受給方法 一時金(2)

2015年05月31日 | 確定拠出年金
他の退職所得がある場合は、確定拠出年金において一時金を選択すると過去14年分が合算されます。なお、他の制度、例えば小規模企業共済制度において一時金を選択すると過去4年分が合算されます。

確定拠出年金一時金を受給した年よりも前に企業などから退職一時金の支給があった場合には、以前に受けた退職一時金の額がその時の退職所得控除額以上か未満かで計算方法が異なってきます。

今回は退職一時金が退職所得控除額以上の場合を取り上げます。

確定拠出年金一時金の勤続年数に基づき計算した退職所得控除額から、退職一時金の勤続期間と確定拠出年金一時金の勤続期間とが重複している期間を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額を差し引いた金額が退職所得控除額となります。(重複している期間の1年未満の端数は切り捨て)

詳細は上記の表を参考にして下さい。

特に第2号被保険者の方は確定拠出年金一時金を選択する場合は注意が必要です。

確定拠出年金一時金の退職所得控除額を上回る金額は分離課税の対象で、拠出時享受した所得控除の金額を一部を吐き出す事になる可能性もあります。

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