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個人型確定拠出年金加入可能者及び実際の加入者

2014年08月05日 | 確定拠出年金
個人型確定拠出年金加入可能者及び実際の加入者について

1.第1号被保険者:6,736万人

実際の加入者:57,982人(0.09%)

2.第2号被保険者:1,812万人

厚生年金加入者(3,472万人)ー確定給付企業年金加入者(788万人)ー確定拠出年金加入者(464万人)ー厚生年金基金加入者(408万人)=1,812万人

実際の加入者:129,784人(0.7%)

第1号被保険者は、小規模企業共済制度(加入者:157万人)の選択肢もありますがーなお小規模企業共済制度と個人型確定拠出年金両方加入は可能ですーまだ個人型確定拠出年金の加入者は低いレベルです。

第2号被保険者の実際の加入者は、加入可能者の1%弱です。

なお、本日日経朝刊きょうのことば”企業年金”の中に「確定拠出年金の年金資産は終身雇用が崩れ転職しても持ち運べる点も長所だ」というコメントがありましたが、この所謂ポータビィティ(移換性)は完璧ではありません。

上記に述べましたように、企業年金(企業型確定拠出年金はもちろん確定給付企業年金及び厚生年金基金も含む)の加入者は個人型確定拠出年金の加入資格はありません。

従って、企業型確定拠出年金加入者が転職して転職先企業が確定給付企業年金又は厚生年金基金を制度化していれば、個人型確定拠出年金の加入者にはなれません。

選択肢としては個人型確定拠出年金の運用指図者しかなく、追加の拠出は出来ません。

運用指図者の資産は、いわば塩漬けの状態に陥り、運営管理手数料を運用収益でカバーしない限り、資産額が徐々に目減りしていくことになります。

加えて、第3号被保険者及び公務員も個人型確定拠出年金の加入資格がありませので、企業型確定拠出年金加入者が結婚して第3号被保険者になる場合や転職して公務員になる場合も個人型確定拠出年金の運用指図者の選択肢しかありません。

平成26年3月末で、60歳以下の個人型確定拠出年金の運用指図者は32万人になり、個人型確定拠出年金の加入者の倍以上存在します。

本日日経朝刊には、企業型確定拠出年金の拡充が報道もされていますが、こういった不都合を改善する(個人型確定拠出年金の加入可能者拡大)事が最優先であり且つ最も重要です。


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