小規模企業共済制度では、一括受取を選択した場合は退職金控除が適用になり、拠出者が死亡した場合は死亡退職金として処理されます。それでは退職金控除及び死亡退職金について説明していきます。
退職所得:退職所得は分離課税で、退職所得のみで税額が計算されます。
退職所得の計算式:(退職金収入-退職所得控除)×1/2
退職所得控除額の計算:
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低保証80万円あり)
20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円
規模企業共済制度では、勤続年数は掛金拠出期間とされます。
なお、小規模企業共済制度では、一括金受領時から過去4年以内に他の退職金を受け取っていた場合、他の退職金は合算されます。
従って、拠出期間5年で一括金受領額が200万円の場合、全額非課税で受け取れます。
死亡退職金:相続財産として相続税の課税対象となり、所得税・住民税は課税されません。
相続税についても、500万円×法定相続人の数の金額が非課税になります。
次回に続きます。
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