アーヴァン総合法務行政書士事務所ブログ

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10月分の月次支援金に関するお知らせ

2021-10-26 21:06:38 | 月次支援金
本日月次支援金事務局から事務連絡が着ました。
簡潔に書けば、10月分の受付期限の発表と10月分は緊急事態宣言が発令していない地域でも給付するとのことです。
以下の通りです。ご確認ください。



月次支援金については、2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19都道府県(※1)において、政府の基本的対処方針に基づき、当該19都道府県が要請する飲食店への時短要請や外出自粛等の影響により、売上が大きく減少している事業者を対象に、10月分まで支援を行うこととしております。
(※1)19都道府県:北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県

このため、本日付けで給付規程を改定するとともに、10月分の月次支援金の申請期間及び事前確認の受付期限を公表(※2,3)いたしましたので、ご連絡申し上げます。

◇給付規程(月次支援金ホームページ)
URL:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/downloads/index.html
◇10月分の月次支援金の申請期間
  2021年11月1日 ~ 2022年1月7日
◇10月分の月次支援金の事前確認の受付期限
  2021年12月28日
(※2)今回の給付規程の改正により、本年10月に新型インフルエンザ等緊急事態措置又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が発令されていない場合であっても、上記19都道府県が本年10月に実施する飲食店への時短要請や外出自粛要請等の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たし得ることができます。
(※3)詳細については、月次支援金ホームページ(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)をご覧ください。


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