以下の記述に基づき、他サイトからの引用を行うものとする・
引用であれば、著作物の利用が可能と聞いたのだが?
確かに、著作権法第32条で引用であれば著作権者の承諾無く著作物を利用できると定められている。しかし、引用であるためには、以下の2つの条件を満たすことが必要だ
・公正な慣行に合致すること
・引用の目的上正統な範囲内であること
具体的には、引用する文章の長さは2~3行程度とし、引用元をしっかり明「慣行」として求められている。
引用元の文章の内容について意見を述べる、批評する、そこからさらに議論を発展させるなどの行為を伴って初めて引用となるのであり、よく見られるネット配信された新聞記事をそのままメモのように貼り付けたブログは、明らかに著作権法違反と言うことになる。
その他、雑誌や他人のブログなどを全文掲載することも、当然著作権法違反となる。
なお、著作権法違反は親告罪(権利を侵害されたものが訴え出ない限り、罪にならないもの)であるので、著作権者からの訴えが無ければ罪に問われることは無い。
したがって、 ・自分の書いた文章が、他の場所にまるまる転載されていたら?
・自分の作曲した音楽が、勝手に演奏されていたら?
・自分の撮った写真が、あたかも他人が撮影したかのように転載されていたら?
このように自分自身の著作物が不当に引用されていたらどう思うかという考え方をしてみるのも、引用の範囲を考える良い方法だ。
http://www.secomtrust.net/colum/blog/