傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

先生のストレス発散はわいせつ行為 -求刑-

2014年05月14日 | 刑事事件
女性を背後から口を塞ぎ陰部を含む身体を触るなどした未遂を含む3件の強制わいせつ事件。

被告人は職場(中学校)でのストレスが原因であったと弁解した。

しかし、うち一件は冬休み時期(仕事がない)であることを指摘された。
また、犯行翌日はいつもどおり勤務していた。

経験則として、ストレスを理由に弁解する被告人が多いが、人はみなストレスに晒されながらも犯罪行為に関わらないのが普通の行動です。また、ムラムラしたなら風俗に行けばと某検事も言っていましたが、学校の先生は風俗へ行くのにも人目を充分注意しなければならない事情は察するべきです。

犯行時のことは頭が真っ白になってよく覚えていないと言います。ならば、気持ち良い事を記憶できていない筈ですから、連続して犯行に及ぶのは不合理と言えます。それぞれの事件、数秒から数十秒の犯行で、被告人は職も社会的信用も失墜してしまいました。

犯行前にはストレス発散名目のドライブの最中に標的となる女性を物色していた模様です。

本事件の争点は強制わいせつ致傷罪の成立と量刑である。
「致傷」に関しては被害者の抵抗が原因で出来た傷とも言えるし、判断に迷う部分では有ります。
他方、被害者の心情を察するならば、被告人はきちんと罪を償うべきとも思います。
3名の被害者は誰一人示談に応じていません。

何より、被告人の教え子等に対する背信行為も無視出来ないと思いますがいかがですか。

【求刑】
懲役5年

【弁護人主張】
強制わいせつ致傷は不成立
懲役3年執行猶予5年が相当と主張。

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