平成23年9月15日、私と事故を起こしたトライアスロン選手は
「右側通行していた」と主張しました。
後に競技者団体である「日本トライアスロン連合」は公道走行時に置ける右側通行を禁止していなかったとその理由を述べています。
今も昔も、「軽車両」に分類される自転車は道路交通法では道路の左端を通行する事が義務付けられています。
歩行者を含む道路を通行する誰もが同一の法規に従い通行するから、事故の発生 . . . 本文を読む
大宮西警察に限らず自転車事故の事故処理はいい加減過ぎます。 せめて。自動車と変わらない速度で走行出来るロードバイクが関与した事故はきちんと実況見分してもらわないと、私死んでも死にきれません。
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平成23年9月、さいたま市大宮区内の道路左端を走行する私の自転車の前に対向車線から斜め横断して事故*原因を作った加害者(トライアスロン選手)は「いつも右側通行をしていました」と弁解しています(トライアスロン選手の答弁書より)。
事故(平成23年)以前には、所属する競技者団体の日本トライアスロン連合から右側通行に関して注意を受けたことは無かった旨述べています(トライアスロン選手の答弁書より)。
ま . . . 本文を読む