傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】拝んで買ったビンゴ5

2019年05月23日 | 刑事事件
平成30年(わ)第666号 

佐々木 光夫 

承諾殺人

【求刑】
懲役7年

【弁論】
被害者の嘱託による「嘱託殺人」のみが成立するとの意見で、社会内処遇が相当との意見です

いずれにしても、被告人がネットカジノで作った借金が発端で両親が一家の将来を悲観して一家心中せざるを得なくなってしまった風にしか見えませんよ

両親が自宅を売却して借金返済に充て様としたのと対照的に、被告人は両親から借金返済に充てる様にと渡されたその自宅の売却金をまたしてもFX取り引きにつぎ込んで費消してしまいました

さらには、膨れ上がった借金をどうすべきか母親が「ガッカイ」の偉い人に相談したところ「お題目を唱えなさい」とアドバイスされたとかで、被告人は宝くじを当ててなんとかしようとして「お題目」を唱え乍ら買った、ロト6もビンゴ5も外れて完全に行き詰まったという次第です
宝くじ売り場の窓口で「お題目」を唱えられたら売り場のお姉さんやクーちゃん(要潤)が怖がるでしょう
↑拝んでも宝くじの当たり番号に効果が無いことは本事件で実証されましたから、真似しちゃダメよ
注:お題目を信じる心を否定するものではありません
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