令和3年(わ)第1127号
過失運転致傷
伊藤 和俊
【判決】
禁固1年6月、執行猶予3年
【概要】
判決公判だけしか傍聴していませんから事故状況や被告人のポンコツ振りは詳しく説明できませんが交差点を右折する際に被告人車両が横断歩道上の被害者と接触した、有りがちとは言え極めて初歩的な事故の様です
【私的感想】
本件後に警察官の退職を余儀なくされて一定程度の社会的制裁を受けたと判事は言いますが、交機がこのお粗末振りではサイタマの安全を任せられないですよね
交通機動隊は交通安全の事だけ注意していれば良いのに、それすら出来ずに逆に歩行者の安全を脅かすって、何たるお粗末
【12月2日公判分です】