傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】天皇陛下万歳

2019年10月17日 | 刑事事件
令和元年(わ)第210号 

大熊 隆司 

覚せい剤取締法違反

【求刑】
懲役1年6月

【弁論】
無罪を主張しています
採尿手続に違法が有ったカラ被告人の尿から覚せい剤成分が検出されたとの鑑定結果は証拠排除されるべきだと主張しています

最終意見陳述で被告人は「(鑑定サンプルの尿に)命を賭けてお茶を入れた」と述べていますけれど、お茶を入れたら何か結果が変わるの?

尿中から覚せい剤成分が検出された心当たりは密売人から買った合法ドラッグだと説明していますから、要するに「怪しげなクスリ」を素性が不確かなヒトから買ってこっそり使ったってコトで良いのね

*おまわりさんに30分間小便器の前に陰茎を出したまま立たされたとか、強制採尿すると脅されたとも述べていた様です(尿道にカテーテルを挿入すると後でトイレに行くとしみて凄く痛いんですが、何故知っているのかなあ)

通信傍受された?

コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 【判決】身に覚えが無い離婚届 | トップ | 【判決】飲酒運転の大型貨物... »

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown ()
2020-07-16 17:09:44
この被告人の公判を聴きましたが、不当な捜査やおかしな鑑定が行われるので、黙秘しますと証言をしていました、記事と違うと思うのですが…。
大丈夫ですか?
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。