平成21年(わ)第1100号
村井 重忠
自動車運転過失傷害
【判決】
公訴棄却
無罪ではありませんが、法では裁けないということ?
平成20年6月4日、安全確認不十分のまま右折を開始して直進するバイクと衝突事故を起こし、平成21年7月2日に起訴された被告人でしたが、その後にアルツハイマー型認知症の症状が進行して、現在では親族すらそれと認識出来ない状態だと言います
他方、被害者(当時38)は高次脳機能障害が残る傷害を負った模様です
本件被告人の犯行当時に於ける認知症の影響は否定できない様ですから、やはり高齢運転者は放置すべきでは無いようです
村井 重忠
自動車運転過失傷害
【判決】
公訴棄却
無罪ではありませんが、法では裁けないということ?
平成20年6月4日、安全確認不十分のまま右折を開始して直進するバイクと衝突事故を起こし、平成21年7月2日に起訴された被告人でしたが、その後にアルツハイマー型認知症の症状が進行して、現在では親族すらそれと認識出来ない状態だと言います
他方、被害者(当時38)は高次脳機能障害が残る傷害を負った模様です
本件被告人の犯行当時に於ける認知症の影響は否定できない様ですから、やはり高齢運転者は放置すべきでは無いようです