平成30年(わ)第105号
養父A(31)
監護者性交等
【判決】
懲役5年 未決勾留日数のうち50日をその刑に算入
養女との一線を超えてしまった刺青事件
妻の連れ子だった被害女児とは女児が小学生の頃から交流があったと言いますから、実際の血縁は無くとも実子に等しい存在の筈ではなかったのかなぁ
養父A(31)
監護者性交等
【判決】
懲役5年 未決勾留日数のうち50日をその刑に算入
養女との一線を超えてしまった刺青事件
妻の連れ子だった被害女児とは女児が小学生の頃から交流があったと言いますから、実際の血縁は無くとも実子に等しい存在の筈ではなかったのかなぁ