平成30年(わ)第105号
【被告人名秘匿】
監護者性交等
【概要】
平成29年11月6日未明、埼玉県内の被告人宅で妻の連れ子の養女(17)と一線を超えた自営業(タトゥー関係の様です)の養父(31)
被告人が21歳の頃から、当時はまだ小学生だった女児やその母親と交流があり、現在に至るまで一緒に入浴するなどしていた様ですから、スキンシップがエスカレートしたとの経緯があったとしても、越えることが許されるとは思えない天城越えですね
平成27年頃から被害女児に接吻を求める様になり、28年1月頃からは週1〜2回の頻度で性交を(避妊具を使用しないで)していた模様です
そして、妻からの求めは断っていたと言いますから、年上の妻から若い連れ子に乗り換えたのでしょうが、血縁関係は無いとはいえ、養子縁組したれっきとした親子です
(姓の関係で被告人が過剰に保護されてしまっているとの印象を受けます)
また、被告人と被害女児の供述が大きく異なることも印象的です
被害女児から被告人を性的関係へと誘った旨の法廷での被告人弁解を知ったら、被害女児の被告人に対する評価はダダ下がりだと思うのですが、この彫師の欲望の前には抑止力にはならなかった様です
また、避妊具を使用しなかった理由は、妻に避妊具を見つけられることを嫌ったと弁解していますが、被告人は妻の求めを拒んでいたわけですから、すなわち浮気の痕跡を隠蔽するためには娘を望まぬ妊娠の危険に晒す事を何とも思わなかったケダモノと言うことですね
【求刑】
懲役8年
【次回期日】ちょっと先の…
5月7日(月)13時15分に判決予定です
【被告人名秘匿】
監護者性交等
【概要】
平成29年11月6日未明、埼玉県内の被告人宅で妻の連れ子の養女(17)と一線を超えた自営業(タトゥー関係の様です)の養父(31)
被告人が21歳の頃から、当時はまだ小学生だった女児やその母親と交流があり、現在に至るまで一緒に入浴するなどしていた様ですから、スキンシップがエスカレートしたとの経緯があったとしても、越えることが許されるとは思えない天城越えですね
平成27年頃から被害女児に接吻を求める様になり、28年1月頃からは週1〜2回の頻度で性交を(避妊具を使用しないで)していた模様です
そして、妻からの求めは断っていたと言いますから、年上の妻から若い連れ子に乗り換えたのでしょうが、血縁関係は無いとはいえ、養子縁組したれっきとした親子です
(姓の関係で被告人が過剰に保護されてしまっているとの印象を受けます)
また、被告人と被害女児の供述が大きく異なることも印象的です
被害女児から被告人を性的関係へと誘った旨の法廷での被告人弁解を知ったら、被害女児の被告人に対する評価はダダ下がりだと思うのですが、この彫師の欲望の前には抑止力にはならなかった様です
また、避妊具を使用しなかった理由は、妻に避妊具を見つけられることを嫌ったと弁解していますが、被告人は妻の求めを拒んでいたわけですから、すなわち浮気の痕跡を隠蔽するためには娘を望まぬ妊娠の危険に晒す事を何とも思わなかったケダモノと言うことですね
【求刑】
懲役8年
【次回期日】ちょっと先の…
5月7日(月)13時15分に判決予定です