平成29年(わ)第513号等
矢崎 勇也
住居侵入、強制わいせつ
【】
被告人の元上司で、友人でもあると言う人物が出廷の都合が付かず上申書で証言したところによると、被告人は模範的な従業員だったと述べ、証人の飲食店で雇用したいと述べていました
結局、友人の信頼を裏切り続けていた被告人は、上申書の読み上げを聴きながら例によって涙を流しています
何か安い涙だなあ
【求刑】
懲役6年の全部実刑
一部執行猶予判決はすべきでないと検事
矢崎 勇也
住居侵入、強制わいせつ
【】
被告人の元上司で、友人でもあると言う人物が出廷の都合が付かず上申書で証言したところによると、被告人は模範的な従業員だったと述べ、証人の飲食店で雇用したいと述べていました
結局、友人の信頼を裏切り続けていた被告人は、上申書の読み上げを聴きながら例によって涙を流しています
何か安い涙だなあ
【求刑】
懲役6年の全部実刑
一部執行猶予判決はすべきでないと検事