令和3年(わ)第1358号
窃盗
森 和也(52)
【判決】
懲役1年2月、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入
【事件】
被告人が院長を務めていた整骨院で、施術中のお客さんの手荷物のバッグ内の財布から1万5千円抜き取ってを盗んだ窃盗事件
令和3年2月判決の窃盗事件で懲役1年8月の刑で5年間(執行猶予期間としては最長ですから、じっくり見極める必要アリ)の執行猶予の真最中に本件犯行ですから、前刑判決後に裁判長から「次は執行猶予は付けられませんよ」と説明されていた筈なんですが…
〈2月4日判決事件です〉