傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】建設残土の不法投棄

2022年10月21日 | 刑事事件
令和4年(わ)第669号  
不動産侵奪
建設残土を秩父市山中の傾斜地に管理者に断りなく投棄したために土石流を誘発して人災発生を招いた〈10/21判決公判〉土石流には県による行政代執行が行われた分は被告人の資産から支払われた様です(ですから、端から適法に処分してれば、クサイ飯食わずに住んだのに…)
田嶋 晶浩
だから、みんなブツブツ言いながらもルールは守って居るんだよ
【判決】
懲役2年6月、未決50日算入
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