傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

土下座トラブルの腹いせに放火か?(川口)

2014年02月05日 | 刑事事件
吉岡 裕太

非現住建造物放火

被告人は出火時刻に被害現場である閉店後の回転ずし店(銚子丸)に居たことは認めている。一度退出した勤務先に何故かセキュリティーを解除して
再度入店している。

被害現場は2カ所で出火しているが、両方ともに関与を否定。失火の可能性と第三者の放火の可能性を指摘していた。

現場の焼損状況*1から失火の可能性は否定され、被告人が解錠した隙を狙って外部から放火犯が紛れ込む可能性も低いとして実質的には否定された。

当日、被告人の暴言に端を発した従業員間のトラブルがあり、被告人は土下座して謝罪している。この報復が動機となった可能性がある。

事件翌日の勤務を無断で欠勤している。すなわち、店が営業できる状態になかったことを事前に知っていた。(出勤する必要がない事を知っていた)犯人であるか、何らかの方法で事件を知り得たかのいずれかである。

【判決】
懲役2年 未決勾留日数のうち220日をその刑に算入する。

店舗の被害は1700万円程度であるという。(営業損害を含むかは不明)
ノーマークだった為に詳細が不明です。

*1 出火場所のゴミ箱付近からタバコの吸い殻が発見されたが、燃え残りの吸い殻の状態が証拠となり失火の可能性は否定された。






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