傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】泥酔運ちゃん(見沼区)

2019年04月22日 | 刑事事件
平成31年(わ)第193号 

山﨑 賢二(41)

道路交通法違反

【概要】
平成31年2月20日、自宅でしこたま(呼気中のアルコール濃度が基準値の5倍以上0.8mg/l)飲酒して、ラーメン屋に車で出かけちゃった当時運転手(派遣社員)←ハケンでも、明らかに職業運転手の自覚に欠けますよね
ラーメン屋に行く途中で道に迷った挙句に赤信号で停止していた被害者の軽トラックにオカマを掘って事件が発覚しました

私的意見ですが、0.8mg/lは明らかに泥酔へべれけです、今迄法廷で聞いたことが有りません、ダントツです
仮に無事ラーメン屋にたどり着いたとしても、気持ち悪くて食べられなかったんじゃ無いかなぁ

【行政処分】
欠格期間3年の取り消し処分ですが、再取得はしない意向と言います

運転手という選択肢を失った被告人は製造業での再就職を模索すると述べています
プロとして飯のタネを大事にしなかったのですから、当然の顛末です(職業運転手なら普通ゴールド免許じゃあ無いの?)

【前刑】
平成27年に酒気帯び運転で罰金(50まんえん)刑になっていたんですが、罰金刑では反省に繋がらなかった様です

前刑後判決後には、今回以外には酒気帯び運転はしていない、呑んだ後にラーメンを食べたくなったら、徒歩で行っていたんだもんと弁解していたら、「この日に限って飲酒後に車でラーメン屋に出かけたのは何故?」と判事に突っ込まれて返答に詰まる被告人でした

【求刑】
懲役10月

【判決】
懲役10月、執行猶予3年
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