傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

トライアスロン選手曰く(大宮区)

2016年10月09日 | トライアスロン
平成23年9月15日、私と事故を起こしたトライアスロン選手は
「右側通行していた」と主張しました。

後に競技者団体である「日本トライアスロン連合」は公道走行時に置ける右側通行を禁止していなかったとその理由を述べています。

今も昔も、「軽車両」に分類される自転車は道路交通法では道路の左端を通行する事が義務付けられています。
歩行者を含む道路を通行する誰もが同一の法規に従い通行するから、事故の発生を防ぐ事が出来ていますが、本件事故においてトライアスロン選手は自ら右側通行をして事故原因を作ったと主張しているのです。

【つづく】

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