傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

2023/04/25

2023年04月25日 | 刑事事件
【判決】さい銭盗
令和5年(わ)第188号  
窃盗、傷害
山田 裕ー(47)
前刑(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)の罰金を支払って金銭に困窮したことが本件の犯行動機だと弁解した被告人
犯行当日は、神社を3件ハシゴしての窃盗
1件目で盜んだバールで更に2件のさい銭ドロ
を重ね、3件目の本件犯行を目撃した被害者に逮捕されるのを回避すべく被害者に“噛みつく”、“髪を掴んで引っ張る暴行”で抵抗した盗癖根深い盗癖が伺えます
【判決】
懲役1年6月、執行猶予4年

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