平成26年(わ)第1187号等
木村 一彦
強盗強姦未遂、住居侵入、強盗致傷、窃盗
【犯行態様】
3件の今回の事件のうち、被告人の従来の犯行手法と共通しているのは3件目の病院での窃盗のみです。
1、2件とも強盗には争いがありません
【被害者A供述】
アルバイトから帰宅途中に強盗強姦未遂被害。
平常時は自宅の至近迄、アルバイト勤務先の「送り」で帰宅していましたが、事件当日は買い物の為にコンビニで送迎車を下車し、本件被害に遭遇した様です。
コンビニからの帰宅途上で、背後から首元に刃物(包丁様)を突き付けられたと言います。
そのまま、駐車場ヘ連れ込まれ、一連の犯行が行われました。
強盗事実の被害には双方争いがありません、実際に10万8千円を強取した事は認めており、将来的に賠償する旨の合意書が交わされています。
(ただし、被害者は賠償が履行されるとは思っていないとも述べます。過去の被害者に被害弁償した事実も有りません)
他方、強姦未遂については犯行を否認しながらも、被害者の下半身を裸にして陰部に触れたことや、口淫させた強制わいせつに付いては認めています。
性犯罪は罪が重いと服役中に認識していたと述べ、決して手を染めないように誓っていながらも、上記の強制わいせつにあたる態様は犯行を認めており、現金強取の目的を遂げた後に、被告人が性衝動を抑制できなかった事は明らかです。
「ムラムラッとした気持ちが抑えられなくて」と強制わいせつに及んだ気持ちを述べますが、特に犯行を中断する要素もなく犯行を終了して現場を立ち去ります。(射精もしていない様です)
被害者の供述(被告人は否認)では、
被害者:「何で、勃たないの」被告人:「チョッと待ってろ」と言ったやり取りがあったと述べますから、被告人の厳ついチンチンが役に立たず行為を遂げられなかったと言う検察の主張は納得できます。
被害者は、恐らく先述した、送り、3時頃の帰宅時刻、日給日払い3万円の要素から察するには、風俗関係のアルバイト女性ではないかと思われます。(匿名ですので触れました)
ですから被害者は、経験上陰茎にシリコンボール様のものが多数埋め込まれている事に対しても、特段驚く事は無いでしょう。また、先述の状況下において被告人が挿入に手こずる様子も的確に理解出来たと思えます。
ですから、強姦しようとする程に、性的欲求に突き動かされている最中の被告人の陰茎が先述の通りの「ヘタレ」だった事に対して、発したセリフが先の通りの「何で、勃たないの」だったと思われます。
個人的感想では被告人が強盗とともにに性的欲求を解消しようと試みたところ、性欲に精力が付いてこなかった為に未遂に終わってしまいましたが、未遂であった事から、犯意は無かったと主張している様に感じます。
1件目の犯行が強姦は未遂に終わった事から、2件目では被害者宅で、より強姦が容易と思える状況に有りながらも、一切わいせつ行為に及んでいない事は、1件目の強姦失敗が教訓もしくはトラウマとなっている可能性が有ると感じます。
弁護人は被害者が被告人の指もしくは舌を陰茎と誤認した可能性を指摘しています。
被害者が先述の通りの職業(アルバイト)であれば、指や舌といった明らかにヘタレチンチンと質感、堅さが異なるものを誤認する事は到底考えられません。
また、被害者が挿入されようとしていた、陰茎のシリコンボールの存在に言及していない事を根拠に、上述主張を補強しようと試みますが、シリコンボールが埋め込まれている位置を考えるならば、陰部に挿入されければ覚知できない事は明らかであって、あえて、言及しない方がより自然な被害者の反応とも言えます。
ざっくり言えば、亀頭にシリコンボールを埋め込んでいない限り判る訳無いと言う事です。
ですから、むしろ3D模型を作るとすれば、被告人の陰茎の方がより有用だったとも思いますが、イロイロ別な問題で却ってややこしくなりそうです、ハイ。
更に2件(住居侵入外、窃盗)事件が有りますが、力尽きました。ご容赦ください。
【求刑】
懲役16年(だったと思います)
木村 一彦
強盗強姦未遂、住居侵入、強盗致傷、窃盗
【犯行態様】
3件の今回の事件のうち、被告人の従来の犯行手法と共通しているのは3件目の病院での窃盗のみです。
1、2件とも強盗には争いがありません
【被害者A供述】
アルバイトから帰宅途中に強盗強姦未遂被害。
平常時は自宅の至近迄、アルバイト勤務先の「送り」で帰宅していましたが、事件当日は買い物の為にコンビニで送迎車を下車し、本件被害に遭遇した様です。
コンビニからの帰宅途上で、背後から首元に刃物(包丁様)を突き付けられたと言います。
そのまま、駐車場ヘ連れ込まれ、一連の犯行が行われました。
強盗事実の被害には双方争いがありません、実際に10万8千円を強取した事は認めており、将来的に賠償する旨の合意書が交わされています。
(ただし、被害者は賠償が履行されるとは思っていないとも述べます。過去の被害者に被害弁償した事実も有りません)
他方、強姦未遂については犯行を否認しながらも、被害者の下半身を裸にして陰部に触れたことや、口淫させた強制わいせつに付いては認めています。
性犯罪は罪が重いと服役中に認識していたと述べ、決して手を染めないように誓っていながらも、上記の強制わいせつにあたる態様は犯行を認めており、現金強取の目的を遂げた後に、被告人が性衝動を抑制できなかった事は明らかです。
「ムラムラッとした気持ちが抑えられなくて」と強制わいせつに及んだ気持ちを述べますが、特に犯行を中断する要素もなく犯行を終了して現場を立ち去ります。(射精もしていない様です)
被害者の供述(被告人は否認)では、
被害者:「何で、勃たないの」被告人:「チョッと待ってろ」と言ったやり取りがあったと述べますから、被告人の厳ついチンチンが役に立たず行為を遂げられなかったと言う検察の主張は納得できます。
被害者は、恐らく先述した、送り、3時頃の帰宅時刻、日給日払い3万円の要素から察するには、風俗関係のアルバイト女性ではないかと思われます。(匿名ですので触れました)
ですから被害者は、経験上陰茎にシリコンボール様のものが多数埋め込まれている事に対しても、特段驚く事は無いでしょう。また、先述の状況下において被告人が挿入に手こずる様子も的確に理解出来たと思えます。
ですから、強姦しようとする程に、性的欲求に突き動かされている最中の被告人の陰茎が先述の通りの「ヘタレ」だった事に対して、発したセリフが先の通りの「何で、勃たないの」だったと思われます。
個人的感想では被告人が強盗とともにに性的欲求を解消しようと試みたところ、性欲に精力が付いてこなかった為に未遂に終わってしまいましたが、未遂であった事から、犯意は無かったと主張している様に感じます。
1件目の犯行が強姦は未遂に終わった事から、2件目では被害者宅で、より強姦が容易と思える状況に有りながらも、一切わいせつ行為に及んでいない事は、1件目の強姦失敗が教訓もしくはトラウマとなっている可能性が有ると感じます。
弁護人は被害者が被告人の指もしくは舌を陰茎と誤認した可能性を指摘しています。
被害者が先述の通りの職業(アルバイト)であれば、指や舌といった明らかにヘタレチンチンと質感、堅さが異なるものを誤認する事は到底考えられません。
また、被害者が挿入されようとしていた、陰茎のシリコンボールの存在に言及していない事を根拠に、上述主張を補強しようと試みますが、シリコンボールが埋め込まれている位置を考えるならば、陰部に挿入されければ覚知できない事は明らかであって、あえて、言及しない方がより自然な被害者の反応とも言えます。
ざっくり言えば、亀頭にシリコンボールを埋め込んでいない限り判る訳無いと言う事です。
ですから、むしろ3D模型を作るとすれば、被告人の陰茎の方がより有用だったとも思いますが、イロイロ別な問題で却ってややこしくなりそうです、ハイ。
更に2件(住居侵入外、窃盗)事件が有りますが、力尽きました。ご容赦ください。
【求刑】
懲役16年(だったと思います)
風俗嬢ではありません。