傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

コンビニで漫画本を万引き(判決)

2016年08月18日 | 刑事事件
平成28年(わ)第796号  

芦川 英雄 

常習累犯窃盗

【判決】
懲役2年、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する。

【私感】
お店の物は、他人のモノ、他人のモノは盗っちゃ駄目。
小学生でも分かる事ですよね。

それさえ理解出来ない被告人が就職出来ないのは、当たり前田のクラッカーだと思いますです。

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