【判決】元教え子と口腔性交 2024年03月26日 | 刑事事件 令和6年(わ)第88号 春木 琉汰(犯行当時中学校教師)埼玉県青少年健全育成条例違反路外駐車場に駐車した被告人車両内で16歳被害者(元教え子)と口淫(令和5年5月1日、5月2日)【判決】懲役8月、執行猶予3年どんなつもりだったのかわかりませんが、教職を志すならば、絶対に注意 #さいたま地裁 #刑事事件 #埼玉県青少年健全育成条例違反 #口淫 #中学校教師 « 3月26日(火)刑事事件開廷表 | トップ | 【判決】競艇帰りの無免許運... »
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