平成28年(わ)第500号等
寺内 樺風
未成年者誘拐、監禁(変更後の訴因 監禁致傷)、窃盗
【判決】
懲役9年、未決勾留日数のうち400日をその刑に算入(松原 里美裁判長)
判決を傍聴出来ませんでしたが、「キチガイのフリ」作戦は通用しなかった模様ですね
本当に精神に何らかの異常があったとしたら、日常生活の破綻は不可避ですから、何食わぬ顔でチバ大学に通いながら、キチガイでしたとかよく言えるものです
しかしながら、この鬼畜が8年程で社会復帰しちゃうんですねぇ
寺内 樺風
未成年者誘拐、監禁(変更後の訴因 監禁致傷)、窃盗
【判決】
懲役9年、未決勾留日数のうち400日をその刑に算入(松原 里美裁判長)
判決を傍聴出来ませんでしたが、「キチガイのフリ」作戦は通用しなかった模様ですね
本当に精神に何らかの異常があったとしたら、日常生活の破綻は不可避ですから、何食わぬ顔でチバ大学に通いながら、キチガイでしたとかよく言えるものです
しかしながら、この鬼畜が8年程で社会復帰しちゃうんですねぇ