令和元年(わ)第1376号
器物損壊、強制わいせつ、公然わいせつ
土川 徹
【判決】
懲役3年6月、未決勾留日数のうち160日をその刑に算入
平成31年から令和元年の間、都内及び埼玉県内での7件のわいせつ事件です
〈器物損壊〉
帰宅途中の女性の着衣、所持品に精液を掛けた器物損壊
〈強制わいせつ〉
自転車で走行中の被害女性を原付バイクで追い越し様に女性の臀部をわしづかみ
〈公然わいせつ〉
マンションのエントランス等公衆の面前での陰茎を露出ですが、被害女性に「掛ける」為に露出際した行為の様ですから、実害は無いにしても… 被害女性の生活の平穏は大きく害されたと見るべきでしょう