平成25年(わ))第1543号
大吉 崇紘
傷害致死
【判決】
懲役8年 未決勾留日数のうち210日をその刑に算入する。
弁護側主張の適応障害と犯行動機の因果関係は認められませんでした。
介護が必要な高齢女性に上司に誉められたいという身勝手な動機で加害行為を行った被告人の行為は強く非難に値します。
大吉 崇紘
傷害致死
【判決】
懲役8年 未決勾留日数のうち210日をその刑に算入する。
弁護側主張の適応障害と犯行動機の因果関係は認められませんでした。
介護が必要な高齢女性に上司に誉められたいという身勝手な動機で加害行為を行った被告人の行為は強く非難に値します。