傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

他人の住基カードを申請?(判決)

2014年11月20日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1188号 

高田 淳一 

有印私文書偽造、同行使、電磁的公正証書原本不実記録、同供用

【判決】
懲役1年4月 執行猶予4年

私的感想は怪しさ満点、働かない気満々に見えるのですが、執行猶予期間が長いので再犯を思いとどまれると良いのですが。

働かないで、万引きとかしたら(例えばコンビにおにぎり一個でも)それだけで充分に執行猶予が取り消される理由になり得ますから、ご注意ください。

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