平成26年(わ)第1188号
高田 淳一
有印私文書偽造、同行使、電磁的公正証書原本不実記録、同供用
【判決】
懲役1年4月 執行猶予4年
私的感想は怪しさ満点、働かない気満々に見えるのですが、執行猶予期間が長いので再犯を思いとどまれると良いのですが。
働かないで、万引きとかしたら(例えばコンビにおにぎり一個でも)それだけで充分に執行猶予が取り消される理由になり得ますから、ご注意ください。
高田 淳一
有印私文書偽造、同行使、電磁的公正証書原本不実記録、同供用
【判決】
懲役1年4月 執行猶予4年
私的感想は怪しさ満点、働かない気満々に見えるのですが、執行猶予期間が長いので再犯を思いとどまれると良いのですが。
働かないで、万引きとかしたら(例えばコンビにおにぎり一個でも)それだけで充分に執行猶予が取り消される理由になり得ますから、ご注意ください。