平成25年(わ)第1364号
佃 実(44)
強姦致傷、窃盗(裁判員裁判)
【概要】
被害者の証人尋問を少し傍聴しただけなのでよく解りません。
被害者はかなり若い感じです。(遮蔽のため分かりませんが氏名の秘匿決定がされていますので多分未成年)
犯行は4件らしい(うち立件されたのは2件)。
手口は夜道で待ち伏せ、背後から(スリーパーフォールドの様に)首を絞めみ気絶した被害者を人気の無い場所にひきずり込み陰部に指を入れる等のわいせつ行為を行った。(いずれも姦淫迄は未遂である)
概ね1分以上は首を絞めた。
途中で意識を取り戻した被害者に対しては両手で更に首を絞め再び気絶させた。
被害者の一人は犯行後に首の痛みと頭部のたんこぶを訴えているが、被告人は暴行を否認。
犯行時の記憶が無いと主張。(以前は暴行を否認)
所持品(財布等)を持ち去った事も有った。奪った携帯電話を捨てた。
以前には被害者がぜんそくのために過呼吸発作を起こし、犯行を断念した事があった。
被害者は失禁していた。
被告人は職場の住居(寮?)にプライバシーが無くストレスを感じていた事が犯行の原因だという。
女性と知り合う機会が無い。
欲求が溜まってムラムラしていた。(AV鑑賞が趣味)
風俗にも行っていたが満足出来なかった。(気絶した女性が相手をしてくれる風俗店は無いですね)
-特殊な性癖を疑ってしまいます。(白目を剥いた女性が好きなのかな?)
自分の欲求が勝ってしまったと言っています。
【論告】
[検察]
計画的通り魔的犯行であり、首を絞める等の行為態様が悪質である。
被害者が精神的後遺症に悩まされ結果は重大であり、再犯の恐れもある。
懲役10年を求刑。
[弁護側意見陳述]
犯行の動機は生活環境や職場のストレスを考慮する様に主張。
本人は故郷に帰るつもりであるという。
懲役7年が相応であると主張。
【判決】
懲役9年 未決拘留日数のうち120日をその刑に算入する。
佃 実(44)
強姦致傷、窃盗(裁判員裁判)
【概要】
被害者の証人尋問を少し傍聴しただけなのでよく解りません。
被害者はかなり若い感じです。(遮蔽のため分かりませんが氏名の秘匿決定がされていますので多分未成年)
犯行は4件らしい(うち立件されたのは2件)。
手口は夜道で待ち伏せ、背後から(スリーパーフォールドの様に)首を絞めみ気絶した被害者を人気の無い場所にひきずり込み陰部に指を入れる等のわいせつ行為を行った。(いずれも姦淫迄は未遂である)
概ね1分以上は首を絞めた。
途中で意識を取り戻した被害者に対しては両手で更に首を絞め再び気絶させた。
被害者の一人は犯行後に首の痛みと頭部のたんこぶを訴えているが、被告人は暴行を否認。
犯行時の記憶が無いと主張。(以前は暴行を否認)
所持品(財布等)を持ち去った事も有った。奪った携帯電話を捨てた。
以前には被害者がぜんそくのために過呼吸発作を起こし、犯行を断念した事があった。
被害者は失禁していた。
被告人は職場の住居(寮?)にプライバシーが無くストレスを感じていた事が犯行の原因だという。
女性と知り合う機会が無い。
欲求が溜まってムラムラしていた。(AV鑑賞が趣味)
風俗にも行っていたが満足出来なかった。(気絶した女性が相手をしてくれる風俗店は無いですね)
-特殊な性癖を疑ってしまいます。(白目を剥いた女性が好きなのかな?)
自分の欲求が勝ってしまったと言っています。
【論告】
[検察]
計画的通り魔的犯行であり、首を絞める等の行為態様が悪質である。
被害者が精神的後遺症に悩まされ結果は重大であり、再犯の恐れもある。
懲役10年を求刑。
[弁護側意見陳述]
犯行の動機は生活環境や職場のストレスを考慮する様に主張。
本人は故郷に帰るつもりであるという。
懲役7年が相応であると主張。
【判決】
懲役9年 未決拘留日数のうち120日をその刑に算入する。
生年月日昭和44年8月8日生まれ
熊本県出身
何でもいいので情報下さい51
生年月日、本籍等の記録は見つかりませんでしたが、社会復帰後は、郷里である熊本に帰りたい旨の記述と、妹がいる旨述べていた様ですので、年齢からもお探しの御親族の可能性が高いと思います。
私には(信用出来ないので)答えられない、と言われ帰ってきました。
きちんとした理由説明の無いまま、面と向かって信用出来ないと暴言を吐く、超不愉快な役人です。
ですが、親族であれば答えられるかもしれないとの事なので、ご自身でさいたま地検に問い合わせてみてください。その際の親族であることの証明方法等を聞く前に先述のとおり我慢が限界を迎えてしまい、子供のお使いになってしまいました事をお詫びいたします。
また、検察の記録には服役先までは含まれていないとのことですので、その点もご注意下さい。