傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

平成25年(わ)第1798号

2014年02月07日 | 刑事事件
鈴木 陽之

道路交通法違反(無免許運転)

大型二輪を友人から購入

スピード違反で検挙される。(普通二輪免許しか持っていない==無免許運転)

免許取り消し処分、罰金18万円

平成25年1月から欠格期間一年

その後、今回の事件まで交際相手(フジモト スミコ)の車で覚えきれないほどの回数の無免許運転。フジモトは犯行を容認。犯行の幇助?少なくとも、彼女と彼女の車無くしては成立しない犯行である。

事件当日はケツメイシのコンサートへ行くために無免許運転。(フジモト所有車)

コンサートの帰り道に志木市で検問にあい無免許運転発覚。当日の走行距離約80km(高速道路含む)

【判決】
懲役6月 執行猶予3年

2度あることは…?と、疑わずに居られない。

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