平成30年(わ)第1517号
山口 瑛人
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、埼玉県青少年健全育成条例違反
【判決】
懲役2年6月、未決勾留日数のうち70日をその刑に算入
SNSで知り合った女児(12歳〜16歳)と公園の駐車場に駐車した車内や当時の被告人宅でオトナのお付き合い&その様子を撮影したほか、遠隔地の被害女児には自らの手で裸体を撮影させ被告人の携帯電話に画像、動画を送信させました
山口 瑛人
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、埼玉県青少年健全育成条例違反
【判決】
懲役2年6月、未決勾留日数のうち70日をその刑に算入
SNSで知り合った女児(12歳〜16歳)と公園の駐車場に駐車した車内や当時の被告人宅でオトナのお付き合い&その様子を撮影したほか、遠隔地の被害女児には自らの手で裸体を撮影させ被告人の携帯電話に画像、動画を送信させました