傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】ナマポパンチ(さいたま市)

2020年06月25日 | 刑事事件
令和2年(わ)第506号
公務執行妨害、傷害
溝田 浩之(生活保護受給者)
【判決】
懲役10月、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入

本件の生活保護受給者様は担当ケースワーカー(30)の態度にご立腹、顔面にパンチを食らわしてしまった様です

累犯前科が有ったようで、全治7日の唾つけておけば治るような被害者の怪我にもかかわらず監獄に直行です


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