平成30年(わ)第1102号
元木 有孝
建造物侵入、窃盗
【判決】
懲役2年、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入、執行猶予5年(求刑:懲役2年)
平成30年1月22日〜翌23日、元勤務先のホムセンに東側社員通用口から侵入して191万円余を盗み出しました
勤務先の上司にイジメられて仕事を辞めたので住宅ローンを払えなくなったんだと、元勤務先に泥棒に入った犯行動機を説明していました
元木 有孝
建造物侵入、窃盗
【判決】
懲役2年、未決勾留日数のうち20日をその刑に算入、執行猶予5年(求刑:懲役2年)
平成30年1月22日〜翌23日、元勤務先のホムセンに東側社員通用口から侵入して191万円余を盗み出しました
勤務先の上司にイジメられて仕事を辞めたので住宅ローンを払えなくなったんだと、元勤務先に泥棒に入った犯行動機を説明していました