令和2年(わ)第787号
保護責任者遺棄
吉田 昌敏(33)
【概要】
平成31年1月13日の日没後午後4時56分、当時の気象データによればj外気温8度だったと言いますから、暗くて寒い桜区の児童養護施設の花壇に女児(当時2歳4ヶ月)を施設に断り無く置き去りにした父親の言い訳
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翌朝、施設に連絡する「つもりだった」と被告人は弁解していますが、モチロン…その後連絡した事実はありませんし、つまりは一晩屋外に放置する?とこで夕食は済んでいたのかな
女児は、たまたま施設の職員さんに発見されて保護されましたが、最悪時は一晩中屋外に放置されていたかも知れません(夜間の気温はさて何度?)成人でも充分に心細い環境です
【言い訳】
妻が女児では無く男児の出産を望んでいたからトカ
(自身が男兄弟しか居なかったので)女児との遊び方が分からなかったトカ
平成28年に女児が産まれた頃には妻に感謝したて女児に愛情を感じていたトカ
平成30年には女児からすれば弟に当たる被告人夫婦待望の男児が産まれて居ますから…まさかとか邪推してしまいますよ
今は抱き締めてあげたいトカ。
正規の手続きを経て女児を件の養護施設に預けなかった理由を女児が大好きだったからと涙ながらに説明していますが、冬の屋外に放置する行為とは整合しないよなあ
きちんと施設に預ければ何時でも好きな時に会えますが、寒空に一晩放置したら冷たくなってしまいますよ