傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【被告人質問】三太曰く

2018年06月08日 | 刑事事件
平成29年(わ)第988号等 

サンタ エレーナ ポール アントニー サントス(27)

現住建造物等放火、有印私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗、住居侵入、窃盗未遂、傷害、邸宅侵入、非現住建造物等放火(裁判員裁判)

(途中から傍聴)
【無免許運転】
日本の運転免許証を取得したことは無いけれど、フィリピンでは乗っていたから大丈夫と述べています
ひったくりの犯行には盗んだバイクのナンバープレートを付け替えて使用していた様です
また、第十事件では被害者宅から盗んだ鍵を使い乗用車を持ち出して乗り回していた様ですが この被害車両は物損事故を起こした状態で車内が燃えて発見されています(証拠不十分の為か本件起訴に含まれていない様です)

【被害弁償】
被害者への賠償は考えたこともない、弁護人に相談したこともない「お金が無いから、どうやって払うんですかね」(通訳を介していますから、ニュアンス的な正確性は微妙ですが)と、逆ギレ気味に感じる弁解です

ひったくりの被害品(クレジットカード、質入れしたネックレスの一部)は返したよと述べていますが、利用代金を賠償したわけではありませんし、質入れを装って盗品を持ち込んだ質店から騙し取った金を返す気は無い様です
被害品は質屋で換金したほか、紛失したと弁解しているもの、六本木のデスコで女性に譲った物など行方不明品も多数あります

三太はフィリピンでは同居していた祖父母の教えに従い窃盗はして居なかったと述べる一方で、フィリピンには生活基盤が無いので、帰りたく無いと述べています(出所後にはニホンでまた盗みをしたい様です)
しかしながら、この様に日本の法規範を守れないのですから、全被害金額の請求書を貼り付けて代引着払いで比国大統領宛に送り返して処分して貰えば良いと思うぞ
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